○田上町立学校学校評議員設置要綱
平成13年12月25日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、田上町立小中学校管理運営に関する規則(昭和51年田上町教育委員会規則第1号)第27条の3第1項に規定する学校評議員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、次の事項について、個人的に相談に応じ諮問に応える。
(1) 学校運営に関すること。
(2) 学校、家庭、地域社会の連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
2 学校評議員は、会議をもって議を決するものではなく、原則として個人の立場でその役割を果たすものとする。ただし、校長の求めがあったときは、会議をもつことができる。
(委嘱)
第3条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
2 学校評議員は、原則として他の学校のその職と兼ねることができない。
(定数)
第4条 各学校の学校評議員は、5名以内とする。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任は妨げない。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬)
第7条 学校評議員には報酬は支給しない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。