○災害に係る田上町税減免要綱

平成12年7月28日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次の各号に掲げる災害に係る田上町税条例(昭和35年田上町条例第53号)の減免規定に基づき、町税を減免する場合の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 個人の町民税 条例第39条第1項第9号の規定

(2) 固定資産税 条例第59条第1項第3号の規定

(3) 軽自動車税 条例第78条第1項第3号の規定

(個人の町民税の減免基準)

第2条 災害により町民税の納税義務者が次の表の左欄に掲げる区分に該当することとなった場合は、右欄の減免割合とする。

事由

減免割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減免する。なお、減免割合の算定は、別表第1により算定することができる。

損害の程度

合計所得金額

減免割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である町民税の納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)が、次の表の左欄に掲げる区分に該当することとなった場合は、右欄の減免割合とする。

合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免基準)

第3条 固定資産税の納税義務者の所有に係る土地につき、災害により損害を受けた者が、次の表の左欄に掲げる区分に該当することとなった場合は、右欄の減免割合とする。

損害の程度

減免割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 固定資産税の納税義務者の所有に係る家屋につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 損害の程度が、次の表の左欄に掲げる区分に該当することとなった場合は、右欄の減免割合とする。

損害の程度

減免割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形を全部とどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(2) 前号の減免割合の算定は、別表第2により算定することができる。

3 固定資産税の納税義務者の所有に係る償却資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、前項第1号の規定の例による。

(軽自動車税の減免基準)

第4条 軽自動車税の納税義務者の所有に係る軽自動車等につき災害により損害を受け、相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められる者が、次の表の左欄に掲げる区分に該当することとなった場合は、右欄の減免割合とする。

損害の程度

減免割合

滅失又は損壊してその使用に耐えなくなったとき

全部

修繕費が税額の8倍超えるとき

10分の8

修繕費が税額の4倍以上8倍未満であるとき

10分の5

修繕費が税額の2倍以上4倍未満であるとき

10分の3

(減免の対象となる税額)

第5条 減免は、災害発生日以後、その年度中に納期の末日が到来する税額を対象とし、災害発生日の前に納付又は納入したもの及び災害発生日の前に納期の末日が到来したもの(特別徴収に係るものにあっては、災害発生日の属する月の前月までの月割額の合計額)については対象としない。ただし、災害発生日がその年度の翌年度の賦課期日以降であるときは、翌年度の税額についても減免対象とする。

(減免税額の算出)

第6条 減免税額の算出は、前条の期間内に納期の末日が到来する該当年度の第2条から第4条に規定する区分による合計税額に減免割合を乗ずる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月以後に納期の末日が到来するものから適用する。

(令和3年10月15日要綱第46号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被害割合の判定基準表

区分

被害区分

被害割合(%)

摘要

住宅

家財

損壊

全焼・流出・埋没

100%

100%


倒壊(全壊)

水害を伴う場合

100%

95%

被害住宅の残存部分に補修を加えても、再び住宅として使用できないもの

その他の場合

60%

倒壊(全壊)に準ずるもの

水害を伴う場合

100%

95%

損失部分の床面積が住宅の延床面積の70%以上に達した程度の場合又は住宅の主要構造部の被害額が住宅の50%以上に達した場合で残存部分を補修すれば再び使用できるものをいう。

その他の場合

60%

大規模半壊~半壊

水害を伴う場合

40%

40%

損失部分の床面積が住宅の延床面積の20%~70%未満の場合又は住宅の主要構造部の被害額が住宅の20%~50%未満で残存部分を補修すれば再び使用できるものをいう。

その他の場合

20%

準半壊~一部損壊

水害を伴う場合

20%

20%

住宅の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた場合(窓ガラスが数枚程度破損した程度の軽微な場合は含まない。)をいう。

その他の場合

10%

浸水

床下

0

0

 

一部床上

15%

※1

※1→床上1m未満の損害額に被害面積割合を乗じて得た額とします。

(注1)

床上とは床板以上をいいます。二階のみを借りている場合は、「床上」を「二階床上」と読み替えてください。

(注2)

二階建とは、同一人が一階及び二階とも使用している場合をいいます。

床上1m未満

平家

40%

60%

二階建

25%

35%

床上1m以上

平家

65%

90%

二階建

40%

45%

別表第2(第3条関係)

被害割合の判定基準表

区分

被害区分

階層

用途区分

被害割合

減免割合

損壊

全壊

100%

全部

大規模半壊~一部損壊

※現地損耗調査によって判定

浸水

床下

0

0

床上

50cm未満

平屋

居宅

30%

4割減

店舗・事務所

15%

減免なし

2階建

居宅

20%

4割減

店舗・事務所

10%

減免なし

50cm以上1m未満

平屋

居宅

40%

6割減

店舗・事務所

30%

4割減

2階建

居宅

25%

4割減

店舗・事務所

20%

4割減

1m以上1階全部

平屋

居宅

60%

8割減

店舗・事務所

55%

6割減

2階建

居宅

40%

6割減

店舗・事務所

35%

4割減

災害に係る田上町税減免要綱

平成12年7月28日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)