○田上町介護保険料減免取扱要綱
平成13年12月20日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 田上町介護保険条例(平成12年田上町条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づく保険料の減免の取扱いについては、この取扱要綱の定めるところによる。
(減免の申請)
第2条 条例第18条の規定による保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日(町長が特に認める場合には、当該特別徴収対象年金給付の支払日前7日)までに、介護保険料減免申請書に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。
(減免の承認又は不承認の通知)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその適否を判定し、減免の承認又は不承認について介護保険料減免(承認・不承認)通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。
(減免の範囲)
第4条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、納付することが著しく困難になったと認められる場合は、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他町長が認める特別の事情があるとき。
4 条例第18条第1項第1号から第4号の規定による保険料の減免割合は、田上町国民健康保険税減免取扱要綱(平成8年田上町要綱第8号)第4条の規定を準用する。
(減免理由が2以上の場合の減免割合)
第5条 減免を申請した納付義務者が前条第1項各号の規定の2以上の規定に同時に該当する場合は、減免割合の大きい規定を適用するものとする。
(減免措置の取消し)
第6条 保険料の減免を受けた者に当該減免の理由が消滅したと認められるときは、その者に係る保険料の減免措置の全部又は一部を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免の特例)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援について(令和2年4月9日事務連絡厚生労働省老健局介護保険計画課通知)の基準に基づくものとする。
(令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免の特例)
3 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和3年3月12日事務連絡厚生労働省老健局介護保険計画課通知)の基準に基づくものとする。
(令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免の特例)
4 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和4年3月14日事務連絡厚生労働省老健局介護保険計画課通知)の基準に基づくものとする。
附則(平成22年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日要綱第20号)
この要綱は、令和2年6月15日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日要綱第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日要綱第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。