○田上ごまどう温泉関連施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月25日

規則第38号

(施設の休館日及び利用時間等)

第2条 田上ごまどう温泉関連施設(以下「施設」という。)の休館日及び利用(開館)時間等は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し又は休館日及び利用(開館)時間を変更することができる。

施設の名称

田上町多目的交流施設

「ごまどう湯っ多里館」

体験棟

田上町温泉スタンド

休館日等

毎月第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)とする。

同左

施設を利用できる時間

午前10時~午後10時まで

午前10時~午後10時

24時間利用可

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は利用にあたっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売し、陳列すること。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(利用許可の取消)

第4条 管理者は次の各号の一に該当するときは、利用許可を取り消し又は拒絶し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 利用者が条例及び規則に定める事項に違反したとき。

(2) 災害、その他やむを得ない事由により、管理者において特に必要があると認めたとき。

(3) その他管理者が施設の都合上、必要があると認めたとき。

(減免の手続き)

第5条 使用料の減免を受けようとする場合は、利用申込をするときにその旨申し出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

田上ごまどう温泉関連施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月25日 規則第38号

(平成25年1月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成12年12月25日 規則第38号
平成25年1月15日 規則第1号