○田上ごまどう温泉関連施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年12月25日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は田上ごまどう温泉関連施設の設置及び管理に関する条例(平成12年田上町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(施設の休館日及び利用時間等)
第2条 田上ごまどう温泉関連施設(以下「施設」という。)の休館日及び利用(開館)時間等は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し又は休館日及び利用(開館)時間を変更することができる。
施設の名称 | 田上町多目的交流施設 「ごまどう湯っ多里館」 | 体験棟 | 田上町温泉スタンド |
休館日等 | 毎月第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)とする。 | 同左 | ― |
施設を利用できる時間 | 午前10時~午後10時まで | 午前10時~午後10時 | 24時間利用可 |
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は利用にあたっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売し、陳列すること。
(4) その他管理者の指示に従うこと。
(利用許可の取消)
第4条 管理者は次の各号の一に該当するときは、利用許可を取り消し又は拒絶し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 利用者が条例及び規則に定める事項に違反したとき。
(2) 災害、その他やむを得ない事由により、管理者において特に必要があると認めたとき。
(3) その他管理者が施設の都合上、必要があると認めたとき。
(減免の手続き)
第5条 使用料の減免を受けようとする場合は、利用申込をするときにその旨申し出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。