○田上町健康診査及び各種検診の費用一部徴収金規則
平成13年10月29日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、田上町の行う健康診査及び各種検診事業に要する実費の一部を徴収する費用一部徴収金(以下「費用徴収金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収金の額及び徴収の方法)
第2条 費用徴収金の種類及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定健康診査
ア 基本健康診査 800円
イ 詳細な健康診査(心電図検査、眼底検査) 500円
(2) 胃がん検診 1,000円
(3) 子宮がん検診
ア 集団検診 700円
イ 施設検診 1,800円
(4) 肺がん検診
ア かく痰細胞診 800円
(5) 乳がん検診 1,100円
(6) 大腸がん検診 500円
(7) 前立腺がん検診 500円
(8) 腹部エコー検診 1,000円
(9) 骨粗しょう症検診 800円
(10) 肝炎ウイルス検診
ア 集団検診 800円
イ 施設検診 1,800円
2 費用徴収金の徴収は、診査又は検診を受ける際に、本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する。ただし、特定健康診査を受ける者が国民健康保険被保険者であるときは、特定健康診査の費用徴収金を徴収しない。
(費用徴収金の減免)
第3条 町長は、特別の理由があると認める場合はその費用徴収金を免除し、又は減額することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
(田上町健康診査負担金徴収に関する規則)
2 田上町健康診査負担金徴収に関する規則(昭和59年田上町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成14年6月14日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月21日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月13日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月26日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日より施行する。