○田上町寝たきり高齢者等訪問理容サービス助成事業実施要綱

平成13年9月28日

要綱第22号

(目的)

第1条 この事業は、居宅において心身の障害及び疾病等の理由により寝たきり状態の高齢者等に、訪問理容サービスの助成を提供することにより快適な生活が営めるよう援助し、もって在宅福祉サービスの向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けられる者は、町内に住所を有している者(施設入所者は除く。)で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)により、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5の者

(2) その他町長が必要と認める者

(申請の手続き)

第3条 訪問理容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、寝たきり高齢者等訪問理容サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、サービスの必要性等を審査し、速やかに寝たきり高齢者等訪問理容サービス利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の範囲)

第5条 居宅において、町に登録した理容店の訪問理容サービスを利用した場合に限り、通常理容料金以外の出張料相当額として、1回につき1,500円を、年度を単位に4回を限度とし助成するものとする。

(助成の方法)

第6条 利用の決定を受けた者に対し、別表に定めるところにより、訪問理容サービス利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 利用券は、訪問理容サービスを受けるときに理容店に渡すものとする。

(助成額の清算)

第7条 理容店は、回収した利用券を、寝たきり高齢者等訪問理容業務請求書(様式第4号)に添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに請求内容を審査し、理容店に支払いするものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月11日要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

決定月

交付枚数

4月~6月

4枚

7月~9月

3枚

10月~12月

2枚

1月~3月

1枚

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田上町寝たきり高齢者等訪問理容サービス助成事業実施要綱

平成13年9月28日 要綱第22号

(平成17年4月1日施行)