○田上町高齢者短期入所事業実施要綱
平成13年6月28日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者等を介護している家族(以下「介護者」という。)が疾病や介護疲れ等の理由により、居宅における介護が困難となった場合に、当該寝たきり高齢者等(以下「対象者」という。)を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所させることにより、対象者及び介護者の福祉の向上を図るため、高齢者短期入所事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、町内に居住する次の各号に掲げる概ね65歳以上の要援護者とする。
(1) 特別養護老人ホームを利用する場合については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)における短期入所の支給限度額により、法施行前概ね1年間に受けていた介護サービスの水準が低下する者として町長が認定した者
(2) 前号のほか、止むを得ない事由により、短期入所の利用が適当と町長が認定した者
(3) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者
(実施施設等)
第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。
2 この事業は、実施施設の空きベット及び短期入所のために整備したベット等を利用して実施する。
(短期入所の要件)
第4条 この事業は、介護者が次の各号に掲げる理由により、その家庭において対象者を介護できない場合に行うものとする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等への公式行事への参加
(2) 私的理由
前号に掲げる以外の理由
2 対象者が家族の介護を受けていない場合にあっては、当該対象者がその家族で介護を受けることができない場合に行うものとする。
(利用の期間)
第5条 利用の期間は、次のとおりとする。
(2) 第2条第3号に該当する者については、原則として7日以内とする。ただし、町長が利用期間の延長が真に止むを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(認定証の交付申請)
第6条 対象者又は対象者を介護している家族で、高齢者短期入所を希望する者(以下「申請者」という。)は、高齢者短期入所事業適用認定証交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、認定証の交付を不適当と認めた場合は、高齢者短期入所事業適用認定証交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用の手続き)
第8条 認定証の交付を受けている者が短期入所を利用するときは、実施施設と利用日及び利用期間等を調整し、認定証その他必要書類を提出の上、利用するものとする。
(利用期間の延長)
第9条 養護老人ホームの短期入所を利用している者が、止むを得ない理由により利用期間の延長を希望する場合は、当該実施施設を経由して町長の承認を得なければならない。
(送迎)
第11条 対象者の送迎は、家族等が行うものとする。ただし、町長がその同意を得て指定した実施施設については、当該実施施設が行うことができる。
(費用の負担)
第12条 町長は、対象者の利用に要する経費及び前条に規定する送迎に要する経費を実施施設に支弁するものとする。利用者は経費のうち、次の額を負担するものとする。
(2) 第2条第3号に該当する者 飲食物費相当額。ただし、利用者が生活保護世帯に属する者である場合は、減免することができるものとする。
(1) 利用者が伝染性疾患を有するとき。
(2) 利用者が発熱などで加療、入院治療を要するとき。
2 町長は、この事業のサービスを提供するに当たっては、実施施設、在宅介護支援センタ一等の関係機関と十分な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 田上町老人短期入所事業実施要綱(平成12年田上町要綱第6号)は廃止する。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。