○田上町在宅高齢者等介護支援事業実施要綱
平成13年6月28日
要綱第19号
田上町在宅高齢者等介護支援事業実施要綱(平成12年田上町要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 在宅高齢者等介護支援事業(以下「事業」という。)は、要介護認定に反映されない心身の状況や家族状況等を要因として、日常生活に何らかの支援を必要とする虚弱高齢者や要介護度による支給限度額により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行前に受けていた介護サービスの水準が低下する者等を支援し、福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は田上町とし、その責任のもとにサービスを提供するものとする。この場合において、対象者、サービス内容及び利用者負担決定を除き、その業務を社会福祉法人田上町社会福祉協議会及び社会福祉法人ごまどう福祉会等(以下「運営機関」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象は、次のとおりとする。
(1) 要介護認定において「非該当」と判定された高齢者のうち、日常生活に何らかの支援が必要と認められる者
(2) 要介護度ごとの支給限度額の関係で、法施行前おおむね1年間に受けていた介護サービスの水準が低下する高齢者及び特定疾病該当者
(3) 前2号のほか、止むを得ない事由により、在宅福祉サービスの提供が必要と町長が認定した者
(サービスの種類等)
第4条 提供する介護サービスの種類及び利用内容は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者 訪問介護、通所介護、訪問看護とし、サービスの利用内容については、高齢者の状態に応じて町長が決定する。
(2) 前条第2号に該当する者 訪問介護、通所介護、訪問看護、訪問入浴、短期入所とし、利用内容は法施行前における利用実績を基準とし、介護保険の支給限度額を超える部分を対象とする。
(3) 前条第3号に該当する者 訪問介護、通所介護、訪問看護、短期入所とし、利用内容については高齢者の状態に応じて町長が決定する。
(利用の申込み)
第5条 事業を利用しようとする者は、本町が介護サービスごとに定める申請様式により、町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を本町が介護サービスごとに定める承認(不承認)決定通知書等により、申込者に通知するものとする。
(利用者の負担)
第7条 事業に伴う利用者負担は別表のとおりとし、利用者は翌月末日までに町長に納付しなければならない。
(守秘義務)
第8条 運営機関は介護サービスの提供に当たって、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持しなければならない。
(事故処理)
第9条 事業実施中に事故が発生したときは、運営機関はただちに事故処理を行うとともに、町長に報告しなければならない。
(実施期間)
第10条 第3条第2号に該当する者に対する介護サービスの提供は、3年間とする。
(通所介護)
第11条 通所介護は、社会福祉法人田上町社会福祉協議会のほか、社会福祉法人ごまどう福祉会に委託するものとし、業務の施行にあたっては、田上町デイサービスセンター設置条例(平成23年田上町条例第17号)の規定を準用する。
(実績報告等)
第12条 運営機関は、介護サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に実績報告するとともに委託料請求書を提出するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
サービス区分 | 利用者負担 |
訪問介護通所介護訪問看護訪問入浴 | 法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額(以下「基準額」という。)の10%に相当する額 ただし、通所介護については田上町デイサービスセンター設置条例、訪問介護については田上町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例の規定による。 |
短期入所 | 1日当たり 2,250円 |