○田上町地下水採取規制に関する規則
昭和50年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町地下水採取規制に関する条例(昭和50年田上町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(承継)
第6条 この条例の規定により許可を受け、又は届出をした者からその許可又は届出に係る施設を譲り受け、借り受け、又は相続した者は、当該許可を受け、又は届出をした者の地位を承継する。
2 前項の場合、承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(採取現況調書)
第9条 担当職員は、毎年1回禁止区域及び規制区域内における地下水採取(条例で定める井戸以外の施設を含む。)の状況を実地に調査し、地下水採取現況調書及び施設位置一覧図を作成しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。