○田上町地下水採取規制に関する規則

昭和50年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町地下水採取規制に関する条例(昭和50年田上町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請又は届出)

第2条 条例第8条又は第11条の規定による許可申請又は届出は、様式第1号による申請書又は届出書によってしなければならない。

(構造等の変更の許可申請)

第3条 条例第10条の規定による変更の許可の申請は、様式第2号による申請書によってしなければならない。

(許可済証等)

第4条 条例第12条の規定による許可済又は届出済を証する掲示は、様式第3号による標示板を、許可を受け又は届出をした施設の見やすい箇所に固定して掲示しておかなければならない。

(施設廃止届)

第5条 条例第14条の規定による施設の廃止届は、様式第4号による届出書によってしなければならない。

(承継)

第6条 この条例の規定により許可を受け、又は届出をした者からその許可又は届出に係る施設を譲り受け、借り受け、又は相続した者は、当該許可を受け、又は届出をした者の地位を承継する。

2 前項の場合、承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(立入調査の身分証明書)

第7条 条例第15条第2項の証票の様式は、様式第5号とする。

(経過措置による届出)

第8条 条例附則第2項及び第3項に規定する届出は、様式第1号の届出書を準用する。ただし、添付書類は、省略することができる。

(採取現況調書)

第9条 担当職員は、毎年1回禁止区域及び規制区域内における地下水採取(条例で定める井戸以外の施設を含む。)の状況を実地に調査し、地下水採取現況調書及び施設位置一覧図を作成しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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田上町地下水採取規制に関する規則

昭和50年4月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)