○田上町地下水採取規制に関する条例

昭和50年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、地下水の採取に必要な規制を行い、町民の生活用水の供給を確保することを目的とする。

(住民の責務)

第2条 何人も、地下水が町民の生命と健康を護るための貴重な資源であり、公共の財産であることを考え、地下水の保存に協力するとともに、これを濫費しないように努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、「地下水」とは、工業用水、飲用水、農業水及び消雪、冷房、水洗設備等に使用するため、掘さくした井戸により採取するものをいう。

2 「井戸」とは、動力を用いて地下水を採取する施設をいう。

(地域の指定)

第4条 この条例の規定により地下水の採取を禁止し、又は規制する地域は、次のとおりとする。

区域

禁止地域

規制地域

羽生田

羽生田の上水道水源井2カ所から各半径500メートル以内の地域

左の2カ所の水源井から各半径500メートルを超え800メートル以内の地域

川船河

川船河の上水道水源井3カ所から各半径500メートル以内の地域

左の3カ所の水源井から各半径500メートルを超え800メートル以内の地域

大沢

大沢の上水道水源井2カ所から各半径500メートル以内の地域

左の2カ所の水源井から各半径500メートルを超え800メートル以内の地域

(掘さくの禁止)

第5条 前条に規定する禁止地域内において地下水を採取するため、地表からの掘さくの深度(以下「深度」という。)が30メートルを超える井戸を掘さくしてはならない。

(掘さくの規制)

第6条 第4条に規定する規制地域内において地下水を採取するため、深度が30メートルを超える井戸を掘さくしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(適用除外)

第7条 前2条の規定にかかわらず、町長が公共の用に供するため、必要と認めるものについては、この限りでない。

(許可の申請)

第8条 第6条の規定により、町長の許可を受けようとする者は、工事に着手する日の2ケ月前までに、次の事項を付して許可の申請をしなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 掘さくの場所を示す図面

(3) 井戸の深度及びケーシングの口径

(4) 揚水機の定格

(5) 1日当たり最高取水量

(許可基準)

第9条 町長は、前条の規定による許可の申請があった場合において、次の各号の一に該当する井戸と認めるときは、許可をすることができる。

(1) 飲料の用に供する場合

(2) 地下水にかえて他の水源を求めることが著しく困難であるとして町長が認める場合

2 町長は、前項の許可をするに当たっては、上水道水源確保のため必要な限度において条件を付すことができる。

(施設の構造等の変更の許可)

第10条 第6条の規定による許可を受けた者は、その許可に係る第8条第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。

(届出)

第11条 第4条に規定する禁止地域及び規制地域に、深度が30メートル以内の井戸を掘さくしようとする者は、工事着手前に町長に届け出なければならない。

2 届出の際に添付すべき書類は、第8条各号の規定を準用する。

(許可済証等の掲示)

第12条 第6条の規定による許可を得、若しくは前条の規定による届出を行って井戸を掘さくする者は、町が定める許可済又は届出済を証する掲示をしなければならない。

(工事請負者の責務)

第13条 第6条の規定による井戸を掘さくする場合、工事請負者は、揚水機を取り付ける前に井戸の深度、ケーシングの口径及び揚水機の定格について、町の検査を受けなければならない。

(施設の廃止)

第14条 許可を受けた施設を廃止したときは、速やかに規則で定めるところにより、町長にこの旨を届け出なければならない。

2 前項の届出を行ったときは、第6条の許可はその効力を失う。

(立入調査)

第15条 町長は、この条例を実施するため、地下水採取者から必要な報告を求め、又は担当職員に採取施設に立ち入らせて、井戸に関する調査を行わせることができる。

2 前項の調査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(指導又は勧告)

第16条 町長は、前条の規定による報告又は調査の結果必要と認めるときは、地下水採取者に対し採取に関して指導又は勧告を行うことができる。

(罰則)

第17条 第5条第6条第8条第10条及び第11条の規定に違反した者は、採取を禁止し、3万円以下の罰金又は科料に処する。

2 第15条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日以前に、第4条に規定する禁止地域内において、第5条に定める深度を超えて採取しているもの又は採取施設工事中のものについては、第5条の規定を適用しない。ただし、第8条に定める事項を速やかに町長に届け出なければならない。

3 この条例施行日以前に、第4条に規定する規制地域内において、第6条に定める深度を超えて採取しているもの又は採取施設工事中のものについては、第8条の規定による許可を受けたものとみなす。ただし、第8条に定める事項を速やかに町長に届け出なければならない。

4 前2項の規定により地下水を採取しているものが、この条例施行日後において、その届出に係る井戸の構造等を変更しようとするときは、第10条の規定を準用する。

5 この条例施行日以前に、第4条に規定する各地域内において、第11条に定める深度以内で採取し、又は採取施設工事中のものについては、同条の規定による届出があったものとみなす。

(平成4年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

田上町地下水採取規制に関する条例

昭和50年3月20日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)