○田上町水道委託検針取扱規程

平成5年7月1日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、田上町水道事業の検針事務を職員以外の者(以下「委託検針員」という。)に委託する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 検針事務に関しては、田上町水道事業給水条例(昭和41年田上村条例第89号)に定めるもののほか、この規程による。

(委託検針員の資格)

第3条 委託検針員の資格については、町長がこれを認定する。

(契約の締結)

第4条 町長は、委託検針員と別に定める検針委託契約書(様式第1号)により契約を締結しなければならない。

(委託検針員の証書)

第5条 町長は、前条の契約をしたときは、水道メーター(以下「メーター」という。)を検針する者の身分を証明する証書(様式第2号)を委託検針員に交付しなければならない。

2 委託検針員は、給水使用者の土地及び建物に立ち入るため、町長から交付された証書を常に携帯しなければならない。

3 この証書は、給水使用者から請求のあったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

4 委託検針員を辞したとき及びその資格を失ったときは、直ちにこの証書を返還しなければならない。

(委託事務の範囲)

第6条 町長が委託検針員に委託する事務の範囲は、次のとおりとする。

給水装置に連絡しているメーターの検針

(注意義務)

第7条 委託検針員は、善良なる注意をもって誤検針のないよう誠実に行い、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 検針カードの記載漏れがないか。

(2) 前月の使用水量と比較して著しく差異がないか。

(3) 差異が著しい場合、給水装置及びメーターに故障がないか。

(4) 用途が変わっていないか。

(5) メーターを通らない給水栓がないか。

(6) 無届転出又は無断使用はないか。

(土地立入りにおける注意事項)

第8条 委託検針員は、検針のため給水使用者の土地及び建物に立ち入る場合は、次の事項に注意しなければならない。

(1) 立入りの際は、給水使用者に対し検針を行うことを告げなければならない。

(2) 留守の場合は隣の人に検針を行ったことを告げるようにする。

(3) 無断で給水装置以外のものにふれたり、検針以外の庭及び建物に立ち寄ってはならない。

(使用者に対する注意事項)

第9条 委託検針員は、次に掲げる事項のあったとき、及び第7条各号に掲げる事実が確認されたときは、給水使用者に注意をなし措置するとともに町長に報告しなければならない。

(1) 給水使用者が気付かない漏水のあるとき。

(2) メーターが建物、工作物等のため検針に支障があると思われるとき。

(3) メーターが積雪その他のため検針が不能となったとき。

(検針期間及び検針日)

第10条 検針期間は町長が指定し、検針日は毎月同じ日に検針するものとする。ただし、委託検針員がやむを得ない事情により検針日を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用水量の通知)

第11条 委託検針員は給水使用者に対して、検針の結果を「水道使用料のお知らせ」をもって必ず通知しなければならない。

(再検針)

第12条 町長は、委託検針員が検針した使用水量が誤検針と思われるときは、再検針を行わせることができる。

(検針件数)

第13条 検針件数はメーター1個をもって1件とする。ただし、前条の規定による再検針の場合は、再検針終了の時点をもって1件とする。

(検針手数料)

第14条 町長は、委託検針員に次に定める手数料を支払うものとする。

検針手数料 1件当たり 70円

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、委託検針事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日規程第11号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第18号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

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田上町水道委託検針取扱規程

平成5年7月1日 規程第12号

(平成18年4月1日施行)