○田上町水道事業給水条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、田上町水道事業給水条例(昭和41年田上村条例第89号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の種類及び用途区分)

第2条 条例第4条第1号に規定する給水装置の種類及び用途はそれぞれ次の区分による。

(1) 専用給水装置

 一般用 家庭用等に使用するもので次のからまでの各用途以外のもの

 官公署用 役場、保育所、学校その他に類するものに使用するもの

 営業用 旅館業、飲食店業、理髪、美容業、洗濯業、食品業、獣肉販売業、牛乳搾取又は販売業、鮮魚仕出業、医院、自動車整備業、織物業、製材業その他これに類するものに使用するもの

 工業用 工場等に類するものに使用するもの

 臨時用 臨時の売店、興行、工事現場等に類するものに使用するもの

(給水装置の構成)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに連絡する分水栓、止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)をもって構成する。

2 給水装置には、止水栓、筺、メーターその他の附属用具を備えなければならない。

(受水槽の設置)

第4条 給水管の口径等に比して、著しく多量の水を一時に使用する箇所その他町長が必要と認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(給水管の口径)

第5条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して町長が定める。

(給水装置の工事申込み)

第6条 条例第5条の規定により給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事をしようとする者は、様式第1号により申し込まなければならない。

2 前項の承認を受けた者が、設計若しくは申込みを変更し、又は工事を取り止めようとするときは、様式第2号により直ちに届け出なければならない。

(竣工届の提出)

第7条 指定工事店は給水装置の工事が竣工したときは、様式第3号により竣工届を町長に提出しなければならない。

(利害関係人の同意)

第8条 条例第7条第3項の利害関係人の同意書の提出を求める場合は、次の各号様式によるものとする。

(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 様式第4号

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 様式第5号

2 前項の利害関係人が住所不明その他の理由により承諾書が得られない場合は、町長が認めたときに限り工事申込者の誓約書をもってこれに代えることができる。

(給水工事費の算出)

第9条 条例第9条第1項の規定による工事費の算出に関しては、次の各号による。

(1) 材料費は、町長が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費及び工事監督費は、町長が定める額

(3) 労力費は、町長が定める工種別の賃金に標定率を乗じて得た額

(4) 道路復旧費は、町長が定める額

(5) 間接経費は、町長が定める消耗器材料、損料、保険料、事務費その他雑費の合計額

(加入金の分納申請)

第10条 条例第11条の3の規定により加入金の分納を必要とする者は、様式第6号により保証人連署のうえ町長に申請しなければならない。

2 前項の保証人は、本町に住所を有する者であって、町長が適当と認めた者でなければならない。

3 前項の保証人がその資格を失ったときは、他の保証人を定め直ちに町長に届け出なければならない。

(料金、手数料等の軽減又は免除の申請)

第10条の2 条例第30条の規定により料金、手数料等の軽減又は免除を受けようとする者は、様式第6号の2による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して様式第6号の3による通知書により申請者に通知するものとする。

(給水装置の開栓及び閉栓)

第11条 条例第13条の規定により水道を使用しようとするとき、又は条例第18条第1項第1号の水道の使用をやめるときは、様式第7号により申し込み、又は届け出なければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第12条 条例第14条の規定により代理人を置かなければならないときは、様式第8号により町長に届け出なければならない。

(管理人の選定及び変更)

第13条 条例第15条第1項の規定により管理人を選定したとき、又は条例第18条第2項第4号の管理人を変更し、若しくは住所に変更があったときは、様式第9号により町長に届け出なければならない。

第14条 削除

(メーターの管理)

第15条 条例第17条第2項の規定によるメーターの保管者は、周到な注意をもって管理するとともに、清潔に保管し、設置した場所にはメーターの点検及び修理に支障をきたすような物件を置き、又は工作物を設置してはならない。

2 メーターの設置後、家屋の模様替等のため又は町長において変更する必要を認めたときは、町長はこの位置を変更させることができる。

3 前項による変更の費用は、メーター保管者の負担とする。ただし、町長においてその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(メーターの弁償)

第16条 条例第17条第3項の規定による損害額は、時価とする。

(給水装置の保全)

第17条 条例第20条第1項の規定による水の汚染又は漏水を防ぐため、水道使用者等は、水の汚染又は漏水しやすい器具(ゴムホース等)を給水装置に使用してはならない。

2 水道使用者等は、給水装置の危険箇所に対して適宜防護装置をするとともに、露出部分については防寒装置の保全に努めなければならない。

(給水装置の修繕)

第18条 給水装置の修繕は、直ちに施工しなければならない。

2 前項の給水装置の修繕費は、工事完了後徴収する。

(給水装置及び水質の検査請求)

第19条 条例第21条の規定により、給水装置及び水質の検査を要するときは、様式第10号により町長に請求しなければならない。

2 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要したときは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

3 町長が検査の必要がないと認める理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

(料金算定の定例日)

第20条 条例第24条の規定による料金算定の定例日は、毎月1日から月の末日までの間に設けるものとする。

(町職員の職務執行のため住居内の立入り)

第21条 条例第24条の規定による使用水量の計量及び条例第31条の規定による給水装置の検査を行うため、町長の指定する職員は住居内に立入することができる。

2 町職員が職務執行の場合は、身分を証するため、様式第11号の証票を携帯しなければならない。

(加入金)

第22条 条例第11条の2に規定する加入金は、次に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(貯水槽水道の管理等)

第23条 条例第38条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第14号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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田上町水道事業給水条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第11号
平成元年3月24日 規則第9号
平成5年7月1日 規則第14号
平成9年3月25日 規則第4号
平成10年3月24日 規則第7号
平成13年3月23日 規則第10号
平成14年12月19日 規則第21号
平成18年3月24日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第9号