○田上町水道施設復旧費徴収規程

平成9年5月12日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、事故により水道施設を損壊し、その水道施設の機能に障害を与え水の供給に支障を及ぼした事故に対する復旧費を徴収する場合の基準を定めるものとする。

(事故の調査及び措置)

第2条 事故が発生した場合は、遅滞なく事故の原因及び事実関係を十分調査して、損害の範囲及び責任の帰属を確認し、迅速に復旧するよう措置しなければならない。

(事故の報告)

第3条 事故発生の当事者は、水道施設事故報告書(別記様式)により、直ちに水道係へ事故の状況を通報しなければならない。

(復旧費の基準)

第4条 水道施設事故復旧費は、町長が別に定める。

(復旧費の徴収)

第5条 水道施設事故復旧費は、事故発生の当事者から、事故復旧後にこれを徴収する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

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田上町水道施設復旧費徴収規程

平成9年5月12日 規程第6号

(平成9年5月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成9年5月12日 規程第6号