○田上町水道事業の特別賠償責任を負う予算執行職員を定める規程

昭和43年3月30日

規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により田上町水道事業の業務に従事する職員の賠償責任について定めることを目的とする。

(予算執行職員)

第2条 水道事業の業務に従事し、特別賠償責任を負う職員は、次のとおりとする。

(1) 企業出納員

(2) 現金取扱員

この規程は、昭和43年3月30日から施行する。

田上町水道事業の特別賠償責任を負う予算執行職員を定める規程

昭和43年3月30日 規程第18号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第18号