○田上町水道事業の主要職員の範囲を定める規則

昭和43年3月30日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、水道事業に従事する職員のうち、その任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない職員の範囲を定めることを目的とする。

(主要職員)

第2条 地域整備課に勤務する職員で主要な職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 地域整備課長

(2) 企業出納員

この規則は、昭和43年3月30日から施行する。

(平成13年3月23日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

田上町水道事業の主要職員の範囲を定める規則

昭和43年3月30日 規則第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第30号
平成13年3月23日 規則第8号
平成18年3月24日 規則第14号