○田上町水道事業公印規程

昭和43年3月30日

規程第19号

(目的)

第1条 田上町水道事業における公印の管理及び使用その他公印については、田上町公印規程(昭和45年田上村規程第3号)を準用する。

(公印の種類、ひな形及び寸法)

第2条 公印は、田上町水道企業出納員とする。

2 公印のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、地域整備課長が処理するものとする。

(公印台帳)

第4条 地域整備課長は公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記入し、整理しなければならない。

この規程は、昭和43年3月30日から施行する。

(昭和50年11月1日訓令第3号)

この規程は、昭和50年11月1日から施行する。

(平成13年3月23日規程第9号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第16号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

田上町水道企業出納員印

画像

田上町水道事業公印規程

昭和43年3月30日 規程第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第19号
昭和50年11月1日 訓令第3号
平成13年3月23日 規程第9号
平成18年3月24日 規程第16号