○田上町地域整備課水道係処務規程

昭和43年3月30日

規程第21号

(趣旨)

第1条 田上町地域整備課水道係(以下「水道係」という。)の事務について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務処理の基準)

第2条 水道係の事務は、常に整備し、正確かつ迅速に処理し、最大の能力を発揮するように努めなければならない。

(管理者の決裁)

第3条 水道係の事務は、田上町行政組織規則(昭和42年田上村規則第25号)に定める専決事項及び次条に掲げる専決事項を除き、管理者の決裁を得て執行しなければならない。

(専決事項)

第4条 専決することができる事項は、次のとおりとする。

課長専決事項

(1) 所管施設建物の取締り及び管理に関すること。

(2) 軽易な事項の実施に関する許可、認可申請に関すること。

(3) 過誤納金の還付に関すること。

(4) 給水装置の用途別認定に関すること。

(5) 供給の停止又は過料を科する等違反処分の決定に関すること。

(6) 機械器具及び資材の点検、保管に関すること。

(7) 工事の監督、検査に関すること。

(8) 給水工事材料の検査に関すること。

(9) 供給制限又は停止の承認に関すること。

(10) 使用承認の取消し、導管の切断、損害賠償の決定に関すること。

(11) 供給の開栓、閉栓及び廃栓処分に関すること。

(12) 水道使用料の認定に関すること。

(13) 防臭剤、塩素及び硫酸バンドの使用に関すること。

(14) 宿日直勤務の命令に関すること。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和43年3月30日から施行する。

(平成5年4月1日規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規程第12号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第15号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

田上町地域整備課水道係処務規程

昭和43年3月30日 規程第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第21号
平成5年4月1日 規程第2号
平成13年3月23日 規程第12号
平成18年3月24日 規程第15号