○田上町地域整備課水道係組織規程

昭和43年3月30日

規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、田上町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年田上村条例第100号)第3条第2項の規定により設置する地域整備課水道係の組織及び事務の分掌を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 水道係の組織は、次に定めるところによる。

業務担当

会計担当

工務担当

(課長及び係長)

第3条 課に課長、課長補佐、係に係長を置く。

第4条 課長は、上司の命を受け、その直属する業務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐して業務を整理する。

3 係長は、上司の命を受けて係の業務を処理する。

(業務代理の指定)

第5条 課長が事故又は不在のときは、課長補佐がその業務を代理する。

2 課長補佐が不在のときは、係長がその業務を代理する。

3 係長が不在のときは、上席の職員がその業務を代理する。

(事務分掌)

第6条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

業務担当

(1) 経営の基本計画に関する事項

(2) 予算・決算及び財政計画に関する事項

(3) 企業債及び一時借入金に関する事項

(4) 剰余金の処分及び積立金に関する事項

(5) 工事請負及びその他の契約に関する事項

(6) 資産の取得、管理及び処分に関する事項

(7) 文書の収発に関する事項

(8) 例規及び公表、報告並びに広報に関する事項

(9) 統計及び事務報告に関する事項

(10) 職員の給与及び服務に関する事項

(11) 職員の研修及び厚生に関する事項

(12) 労働協約に関する事項

(13) 料金及び工事費その他の収入調定に関する事務

(14) 料金等の納入通知の発行に関する事項

(15) 料金等の減免に関する事項

(16) 滞納処分に関する事項

(17) 料金等の収納に関する事項

(18) 給水台帳の管理に関する事項

(19) 公認業者に関する事項

(20) 給水装置の許可に関する事項

(21) 給水統計に関する事項

(22) 道路占用に関する事項

(23) 資金計画に関する事項

(24) 資産のたな卸に関する事項

(25) 物品の検査及び検収に関する事項

(26) 不用品の廃棄処分に関する事項

会計担当

(1) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関する事項

(2) 収入及び支出に関する事項

(3) その他会計経理に関する事項

工務担当

(1) 水道施設の維持管理に関する事項

(2) 供給工事の検査に関する事項

(3) 供給工事関係資材の出納及び検査に関する事項

(4) メーターの検針に関する事項

(5) 供給制限の告知に関する事項

(6) 給水装置の開閉栓に関する事項

(7) 供給源監視に関する事項

(8) 水質検査に関する事項

(9) 薬品混入に関する事項

(10) その他施設に関する事項

この規程は、昭和43年3月30日から施行する。

(平成5年4月1日規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規程第19号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第14号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

田上町地域整備課水道係組織規程

昭和43年3月30日 規程第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第17号
平成5年4月1日 規程第1号
平成7年12月26日 規程第19号
平成13年3月23日 規程第8号
平成18年3月24日 規程第14号