○田上町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和62年12月24日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、田上町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年田上町条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積等)

第3条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の基準となる土地の地積及び建物の建築延床面積は、公簿によるものとする。ただし、これによりがたいと町長が認めるときは、実測によることができる。

(受益者に係る建物の範囲)

第4条 条例第2条第1項第2号オに規定する建物は、次に掲げるものとする。

(1) 集落等が所有する施設

(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が、教育の目的に使用している施設

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が、同条に規定する目的のために使用する施設又はこれに類する施設(本来の目的に供しない施設は除く。)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(受益者の申告)

第5条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地又は建物(以下「土地等」という。)に係る受益者又は条例第6条の2の規定により受益者となった者は、町長が定める日までに様式第1号による申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書による受益者であるときは、土地等の所有者を通じ、所有者と連署して申告しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地等に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が同項の申告書を提出するものとする。

(受益者の異動)

第6条 条例第5条の規定による公告のあった日後又は条例第6条の2の規定による賦課の日後、受益者の変更があったときは、様式第2号による申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地等に2人以上の受益者があるときは、前条第2項の規定を準用する。

(不申告の取扱い)

第7条 町長は、第5条の規定による申告のない場合又は同条若しくは前条の規定による申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定することができる。

(負担金の額の決定通知等)

第8条 条例第6条第3項の規定により納付すべき負担金の額及び納期の決定通知は、様式第3号による通知書によるものとする。

(納付)

第9条 条例第7条に規定する各納期に係る負担金の納付は、様式第4号による納入通知書兼領収書によるものとする。

(端数計算)

第10条 条例第4条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第6条第4項の規定により5年に分割する場合において、算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて初年度に係る分割金額に合算し、条例第7条第1項の納期限ごとの分割金額に、100円未満の端数があるときは、最初の納期限に係る金額に合算するものとする。ただし、受益者の負担する負担金の額が2,000円以下であるときは、その金額はすべて初年度に係る分割金額に合算するものとする。

3 条例第12条に規定する延滞金を計算する場合において、負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又は負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 条例第12条及び前項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(納期前納付)

第11条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る負担金をあわせて納付することができる。

(過誤納金の取扱い)

第12条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、様式第5号による通知書によって通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により通知を受けた場合において、第1項ただし書の規定により過誤納金を未納に係る徴収金に充当することとされたことに異議あるときは、直ちに様式第6号による還付請求書を町長に提出しなければならない。

(還付加算金)

第13条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 第10条第3項及び第4項の規定は、還付加算金について準用する。

(徴収猶予)

第14条 条例第8条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第5条の規定による申告の際又は徴収猶予の理由が発生した日後、遅滞なく様式第7号による申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その結果を様式第8号による通知書により申請者に通知するものとする。

(減免)

第15条 条例第9条第2項による負担金の減免を受けようとする者は、様式第9号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その結果を様式第10号による通知書により通知するものとする。

第16条 削除

(納付代理人)

第17条 受益者が、町内に住所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金納入に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、様式第11号による申告書を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更)

第18条 受益者及び納付代理人が、住所、事務所又は事業所を変更した場合は、様式第12号による申告書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第13条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定に関わらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(還付加算金に関する経過措置)

3 改正後の田上町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第13条の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日規則第15号)

この規則は、平成30年9月14日から施行する。

(令和2年12月17日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日規則第22号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第4号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

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田上町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和62年12月24日 規則第29号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和62年12月24日 規則第29号
平成12年3月24日 規則第16号
平成18年3月24日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第15号
平成25年9月24日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年8月24日 規則第15号
令和2年12月17日 規則第18号
令和2年12月21日 規則第22号
令和5年1月31日 規則第4号