○田上町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和62年12月24日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、田上町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年田上町条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の地積等)
第3条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の基準となる土地の地積及び建物の建築延床面積は、公簿によるものとする。ただし、これによりがたいと町長が認めるときは、実測によることができる。
(受益者に係る建物の範囲)
第4条 条例第2条第1項第2号オに規定する建物は、次に掲げるものとする。
(1) 集落等が所有する施設
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が、教育の目的に使用している施設
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が、同条に規定する目的のために使用する施設又はこれに類する施設(本来の目的に供しない施設は除く。)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(受益者の申告)
第5条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地又は建物(以下「土地等」という。)に係る受益者又は条例第6条の2の規定により受益者となった者は、町長が定める日までに様式第1号による申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書による受益者であるときは、土地等の所有者を通じ、所有者と連署して申告しなければならない。
(端数計算)
第10条 条例第4条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 条例第12条に規定する延滞金を計算する場合において、負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又は負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(納期前納付)
第11条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る負担金をあわせて納付することができる。
(過誤納金の取扱い)
第12条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第13条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
第16条 削除
(納付代理人)
第17条 受益者が、町内に住所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金納入に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、様式第11号による申告書を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更)
第18条 受益者及び納付代理人が、住所、事務所又は事業所を変更した場合は、様式第12号による申告書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(還付加算金の割合の特例)
2 当分の間、第13条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定に関わらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(還付加算金に関する経過措置)
3 改正後の田上町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第13条の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日規則第15号)
この規則は、平成30年9月14日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田上町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日規則第22号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第4号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。