○田上町下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年12月23日

条例第28号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、都市計画事業として執行する下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する次のものの所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっているものについては、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(1) 土地

(2) 住居、営業、製造又はその他の用に供する建物で、次に掲げるもの

 住居の用に供する建物

 旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受けて、ホテル、旅館、簡易宿泊所の営業の用に供する建物

 新潟県県税条例(昭和29年新潟県条例第15号)の適用を受ける事業税の納税義務者が、営業又は製造の用に供している建物(旅館業の用に供する建物を除く。)

 畜舎

 国、公共団体又は公共的団体の施設

 その他建物であって規則で定めるもの

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定めるところにより算定する。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の当該受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

第6条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、第5条の公告の日後において賦課対象区域内に存することとなった第2条第1項第2号に規定する建物に係る受益者については、その都度第4条の規定により算出した負担金を定め、これを賦課するものとする。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(負担金の納期)

第7条 負担金の納期は、1年を更に次の4期に区分するものとする。

第1期 6月16日から同月末日まで

第2期 9月16日から同月末日まで

第3期 11月16日から同月末日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により負担金の徴収を猶予するときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき審査し、これを決定するものとする。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地及び施設については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地及び施設

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地及び施設

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

3 町長は、前項の規定により負担金を減額し、又は免除するときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき審査し、これを決定するものとする。

4 前項の規定により負担金の減額又は免除の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長は、その届出がない場合であっても、その理由が消滅したことが明らかであるときは、当該負担金の減額又は免除を取り消すことができる。

(繰上徴収)

第9条の2 町長は、既に負担金の額の決定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても、負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けた場合又は受けるおそれがある場合

(2) 強制執行を受けた場合又は受けるおそれがある場合

(3) 破産宣告を受けた場合

(4) 競売の開始を受けた場合

(5) 受益者である法人が解散した場合

(6) 偽りその他不正手段により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとした場合

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後又は第6条の2の規定による賦課の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項又は第6条の2の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第11条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第12条 町長は、第6条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(延滞金の割合の特例)

第12条の2 当分の間、前条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の田上町下水道事業受益者負担に関する条例第12条及び第12条の2の規定は、平成12年度分から適用し、平成11年度分までについては、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年12月21日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田上町下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成25年9月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の田上町入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の田上町督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の2の規定、第3条の規定による田上町下水道事業受益者負担に関する条例第12条の2の規定、第4条の規定による田上町介護保険条例附則第8条の規定及び第5条の規定による田上町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

受益者の対象

負担金の額

第2条第1項第1号に規定する土地の所有者又は地上権等の権利者

土地の面積

1m2当たり 130円

第2条第1項第2号に規定する建物の所有者又は地上権等の権利者

(1) 第2条第1項第2号ア又はに該当する建物

建築延床面積

1m2当たり 650円

(2) 第2条第1項第2号イに該当する建物

建築延床面積

1m2当たり 1,210円

(3) 第2条第1項第2号ウ又はに該当する建物

建築延床面積

1m2当たり 880円

別表第2(第8条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地及び建物

徴収猶予期間

根拠条文

1 災害等により損害を受けた受益者の土地又は建者

町長が認める期間

条例第8条第1号

2 係争中の土地又は建物

受益者の決定(判定)まで

条例第8条第2号

3 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた受益者の土地又は建物

町長が認める期間

条例第8条第2号

別表第3(第9条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地及び建物

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地及び建物

道路、公園、河川、水路等

100%

2 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地及び建物

 

 

(1) 学校用地及び施設

小学校、中学校、高校、大学、幼稚園

75%

(2) 社会福祉施設及びその用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設

75%

(3) 一般庁舎用地及び施設

警察署、町役場庁舎等一般庁舎

50%

(4) 公務員宿舎用地及び施設

有料公務員宿舎、職員寮、アパート等

25%

(5) 普通財産である土地及び施設

国、県、町の普通財産の土地及び施設

0%

(6) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地及び施設

文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設

100%

(7) 公共の用に供することの設定契約がなされている土地

道路、公園、河川、水路等の目的となっている土地

100%

3 その他の公用財産等

1 図書館、公民館、厚生会館、勤労青少年ホームその他これに準ずるもの

75%


2 公営住宅

0%

4 集落等が所有する施設及びその用地

公民館、集会場等

100%

5 公道に準ずる私道及び水路

公共性のある私道路で公道に準ずると認められるもの及び水路

100%

6 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設及びその用地(管理者又は職員が住居に使用する土地及び施設を除く。)

2の(2)に準ずる

75%

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地及び施設(管理者又は職員が住居に使用する土地及び施設を除く。)

2の(1)に準ずる

75%

8 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地又は施設並びにこれに類する土地又は施設(本来の目的に供しない土地及び施設は除く。)

1 境内地

50%

2 墓地、納骨堂など

100%

9 私営、民営鉄道用地及び施設

1踏切、駅前広場

100%

2 軌道、プラットホーム、待合室

50%

3 その他

25%

10 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用する土地及び建物

1 生活保護法による生活扶助を受けている者

100%

2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者

75%~100%

11 その他実情に応じて減免を必要とする土地及び施設

その状況に応じて町長が定める

町長が定める率

田上町下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年12月23日 条例第28号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第28号
平成12年3月24日 条例第26号
平成12年12月21日 条例第44号
平成19年12月21日 条例第55号
平成25年9月24日 条例第24号
令和2年12月17日 条例第24号