○田上町生活扶助世帯に対する水洗便所等設置費補助金交付要綱
平成5年9月30日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 町は、下水道の処理区域内の建築物に設けられている既設のくみ取り便所等の水洗化を図るため、町の生活扶助世帯に対し、予算の範囲内において、水洗便所等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する区域をいう。
(2) 生活扶助世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
(3) 水洗便所等とは、法第11条の3に規定する水洗便所及び法第10条に規定する排水設備(もっぱら便所の汚水以外の下水を排除するための排水設備を除く。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、処理区域内に建築物(現に居住している建築物に限る。)を所有する生活扶助世帯で、その建築物に設けられている既設のくみ取り便所を水洗便所等に改造しようとする者とする。ただし、原則として1世帯について1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1世帯につき255,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、改造工事の着手前に様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、田上町下水道条例(昭和62年田上町条例第27号)第5条に規定する確認申請書等を添付しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、当該申請者に様式第2号による交付決定通知書により通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号に該当したときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(交付の時期)
第9条 補助金は、田上町下水道条例第7条の規定に基づく検査に合格した後において申請者に交付するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年5月11日要綱第2号)
この要綱は、平成7年5月1日から施行する。