○田上町下水道条例施行規則

昭和62年12月24日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備等の設置(第4条―第14条)

第3章 公共下水道の使用(第15条―第23条)

第4章 使用料の徴収(第24条―第30条)

第5章 行為又は占用(第31条)

第6章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町下水道条例(昭和62年田上町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(供用開始の公示)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する供用開始の公示及び同条第2項において準用する同条第1項の処理開始の公示は、田上町公告式条例(昭和25年田上村条例第11号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。

(使用月の始期及び終期)

第3条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、田上町水道事業給水条例(昭和41年田上村条例第89号)に規定する定例日とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。

第2章 排水設備等の設置

(排水設備等の設置方法)

第4条 条例第3条第2号に規定する規則で定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とする。

(3) ますは内のり300ミリメートル以上、マンホールは内のり900ミリメートル以上の正方形又は円形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。

(4) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出さないように設け、その取付箇所からの漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(5) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ます又はマンホールを設けること。

(6) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は、田上町排水設備基準に定める。

(7) 排水管の勾配は、次に掲げる基準によること。ただし、やむを得ない場合は、別に町長が指示するところによることができる。

排水管の内径

勾配

100ミリメートル以上

100分の2以上

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(8) 炊事場、浴室、洗たく場その他の排水施設から下水が流入する管渠の受口には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ及びごみの流入の防止に有効な目幅をもったストレーナを設けること。

(9) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリート、その他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(10) 国土交通大臣の認定を受けたディスポーザと排水処理槽から構成される「ディスポーザキッチン排水処理システム」(以下「ディスポーザシステム」という。)を設置する場合は、その設計図書及び施工要領等により正しく設置すること。

(水洗便所の設置方法)

第5条 水洗便所を設置するときは、次の各号に掲げる方法によらなければならない。

(1) 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に完全に排除することができるのに十分な水量及び水圧で、汚水を流出することができる構造とすること。

(2) 給水管には必要に応じ凍結防止の装置をすること。

(3) 水洗便所には、ベンチレーター、トラップ等により完全防臭装置をすること。

(4) シスタンクと便器とを接続する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とすること。

(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては、内径75ミリメートル以上、小便器にあっては、内径40ミリメートル以上とすること。

(6) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル、ハンダ、プラスタン等をもって完全に密着すること。

(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、水洗便所の主要構造部分及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に町長が指示するところによる。

(排水設備等の計画の確認申請書等)

第6条 条例第5条第1項及び第4項の規定による排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の確認申請書若しくは変更確認申請書の提出又は変更の届出は、工事に着手する10日前までに、様式第1号による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記入すること。

(2) 見取図 排水設備等を設置する土地の位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺300分の1とし、次の事項を記載すること。

 道路(公道をいう。以下同じ。)排水設備等を設置する土地の道路及び隣接地との境界線並びにその土地の面積

 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場及び便所等の位置

 排水設備等の位置

 排水設備等を固着させようとする公共下水道の管渠又は他人の排水設備等の位置

(4) 縦断面図 縮尺横300分の1縦30分の1とし、排水管渠の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。

(5) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、排水設備の構造及び寸法を記載すること。

(6) ディスポーザシステム関係書類

 認定証の写し

 詳細な構造図、給排水設備図

 性能仕様書の写し

 その他当該機器が認定要件に適合しているか判断するために必要な資料

 維持管理に関する業務契約書の写し(維持管理、清掃、汚水処理、水質検査等)

 使用者承継確約書

2 前項の申請書又は届出書には、当該申請又は届出に係る排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続してするものである場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理した日から7日以内にこれを審査し、法律並びに条例及びこの規則の規定に適合することを確認したときは、様式第2号による確認書によって、申請人に通知するものとする。

(排水設備等の軽微な変更)

第7条 条例第5条第4項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造又は位置の変更

(2) ストレーナ、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させるおそれのない軽微な変更

(排水設備等の共同設置)

第8条 排水設備等は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して設置することができる。この場合において、各設置者は、当該排水設備等に関する管理義務について連帯責任を負わなければならない。

2 前項の規定により排水設備等を共同して設置しようとする者は、当該排水設備等の共同設置者のうちから、排水設備等の管理に関する事項を処理する代表者を定め、様式第3号による届出書によって、その旨を町長に届け出なければならない。届出をした代表者を変更しようとするときも同様とする。

(工事の着手届)

第9条 第6条第3項の規定による確認の通知を受けた者は、工事に着手する前日までに、様式第4号による届出書を町長に提出しなければならない。

(届出を要しない軽微な工事)

第10条 条例第6条第1項ただし書に規定する軽微な工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 汚水ますのふたの据付又は取替え

(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕工事

(3) その他町長が軽微と認める工事

(工事の完了届)

第11条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事完了の届出は、その工事の完了の日から5日以内に様式第5号による届出書によってするものとする。

(排水設備等の検査済証の様式)

第12条 条例第7条第3項の規定による排水設備等の工事の検査済証は、様式第6号によるものとする。

(排水設備等検査済証の掲示義務)

第13条 条例第7条第2項の規定により排水設備等の検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他建物の見易い箇所に掲示しなければならない。

(排水設備台帳)

第14条 町長は、条例第7条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事検査をした結果、当該工事が法令の規定に適合するものと認めるときは、様式第7号による台帳によりその工事の概要を記録して永久保存するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(公共下水道の使用に関する届出)

第15条 条例第16条第1項の規定による公共下水道の使用に関する届出は、様式第8号による届出書によってするものとする。

(除害施設の設置等の適用除外)

第16条 条例第9条第3項に規定する規則で定める物質又は項目は、次の各号に掲げる項目とし、同条同項に規定する規則で定める量は、一日当たりの平均的な汚水排除量が50立方メートル未満とする。

(1) 温度

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

(3) 水素イオン濃度9以上のもの

(4) 生物化学的酸素要求量

(5) 浮遊物質量

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(7) 沃素消費量

(除害施設の新設等の届出)

第17条 条例第10条の規定による届出(法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出及び法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合は除く。)は、様式第9号による届出書によってするものとし、当該除害施設の新設等の工事着手30日前までに提出しなければならない。

2 前項の新設等を行った者は、工事完了後5日以内に様式第10号による届出書を町長に提出しなければならない。

3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をした場合を除く。)は、様式第11号による届出書により、変更があった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

4 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、様式第12号による届出書により、承継のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

5 新たに処理区域になった際、既に除害施設を設置している者(法第12条の3第3項の規定による特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、処理区域に定められた日から30日以内に様式第13号による届出書により町長に届け出なければならない。

6 除害施設の設置者は、除害施設の使用を休止し、又は廃止する場合(法第12条の7の規定による特定施設の使用の廃止の届出をした場合を除く。)は、休止、廃止の5日前までに様式第14号による届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設等管理責任者の業務)

第18条 条例第11条第1項に規定する規則で定める除害施設等管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等に係る汚水を排除する施設の使用の方法その他の管理に関すること。

(除害施設等管理責任者の選任届)

第19条 条例第11条第2項の規定による届出は、様式第15号による届出書によってしなければならない。

(除害施設等管理責任者の資格)

第20条 条例第11条第3項に規定する規則で定める除害施設等管理責任者の資格は、当該工場又は事業場等に勤務し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。

(2) 町長が行う講習の課程を修了すること。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する除害施設等管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設等の設置者の申請により、町長が承認した者を除害施設等管理責任者とすることができる。この場合において、当該除害施設等管理責任者の資格期間は、町長の承認後初めて行われる同項第2号に規定する講習の課程を修了するときまでとする。

3 前項の規定による承認を受けようとする者は、様式第16号による申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、様式第17号による承認書を申請者に交付するものとする。

5 第1項第2号に規定する講習に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(水質の測定等)

第21条 法第12条の11に規定する特定施設に係る水質の測定は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる回数とする。ただし、当該下水の性状から町長が測定する必要がないと認める項目については測定しないことができる。

水質の項目

測定の回数

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

ヒ素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

PCB

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、1年を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、3ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合は、2ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が1,000立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、3ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、1ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル未満の場合は、1ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

第22条 条例第13条の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定方法その他町長が認める検定の方法により行うものとする。

(2) 測定の回数については、前条の規定を準用する。

(3) 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。

(4) 第1号の測定は、公共下水道への排水口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定結果は、様式第18号による記録表により記録し、5年間保存しなければならない。

(一時使用の届出)

第23条 条例第18条第3項の規定により、公共下水道を一時使用しようとする者は、様式第19号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、公共下水道の一時使用を許可したときは、様式第20号による許可書を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者が、公共下水道の一時使用を廃止したときは、遅滞なく、様式第21号による届出書を町長に提出しなければならない。

第4章 使用料の徴収

(水道水以外の汚水の排除量の認定)

第24条 条例第21条第1項第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定は、1月につき次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水の排除量を計測するための装置を取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。

(2) 計測装置を取り付けてない場合で、家事用のみに使用される場合は、次に掲げるとおりとする。

 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量1人当たり6立方メートルとする。

 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道水以外の水の使用水量1人当たり3立方メートルとする。ただし、併用した使用水量が水道水以外の水のみを使用したとして算出した水量に満たない場合は、水道水以外の使用水量を町長が認定する。

(3) 前号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方式、業務状態、水の使用状況その他の事情を考慮して町長が認定する。

2 水道水以外の水を使用して公共下水道に汚水の排除を行おうとする者は、当該施設の状態を条例第5条第1項による申請書とあわせて、様式第22号による届書により町長に届け出なければならない。

(製氷業又はその他の営業の範囲)

第25条 条例第21条第1項第4号に規定する製氷業又はその他営業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、氷菓子製造業等をいう。

(汚水排除量の申告)

第26条 条例第21条第2項に規定する同条第1項第4号の営業を営む者の汚水排除量の申告は、様式第23号による申告書によってするものとする。

2 前項の申告には、申告書に記載した事実を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申告に基づき汚水の排除量を認定したときは、様式第24号による通知書により使用者に通知するものとする。

(総代人の届出)

第27条 条例第19条第2項の規定により同条第1項に規定する給水装置の共同使用に係る総代人の選定をした場合は、様式第25号による届出書により町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収方法)

第28条 条例第18条各項の規定により徴収する使用料は、様式第32号による納入通知書により徴収するものとする。

(使用料の特例)

第29条 条例第22条に規定する月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本料金は、次のとおりとする。

(1) 汚水排除量が、基本汚水排除量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1

(2) 汚水排除量が、基本汚水排除量の2分の1を超えるときは基本料金

(使用料等の減免の申請)

第30条 条例第30条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、様式第26号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して様式第27号による通知書により申請者に通知するものとする。

第5章 行為又は占用

(行為又は占用の許可申請書等)

第31条 条例第24条又は第26条の規定による行為又は占用の許可申請書又は変更許可申請書の提出は、様式第28号による申請書又は届出書によってするものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、簡単なもの又は変更許可申請書については、町長の指示によりその一部を省略することができる。

(1) 設計書及び設計説明書

(2) 見取図 行為又は占用する位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺300分の1とし、行為又は占用面積その他町長が指示する事項

(4) 縦断面図 縮尺横300分の1縦30分の1とすること。

(5) 構造図 原則として縮尺20分の1とすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する書類

3 町長は、第1項の規定による申請書の提出を受けた場合において、当該行為若しくは占用又はその変更の許可をすることとしたときは、その者に対して様式第29号による許可書を交付するものとする。

第6章 雑則

(各種の異動届)

第32条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の新設等の確認を申請中の者若しくはその確認を受けた者、排水設備の所有者、公共下水道の使用者、法第24条第1項若しくは条例第24条又は条例第26条の規定による行為若しくは占用の許可を申請中の者若しくはその許可を受けた者がその住所又は氏名を変更したときは、様式第30号による届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。

(身分を示す証明書)

第33条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第31号によるものとする。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月20日から適用する。

(平成13年3月23日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日規則第26号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(平成18年3月24日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第16号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日規則第13号)

この規則は、平成30年6月25日から施行する。

(令和2年12月21日規則第20号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第2号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第10号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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田上町下水道条例施行規則

昭和62年12月24日 規則第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和62年12月24日 規則第28号
平成10年3月24日 規則第5号
平成13年3月23日 規則第6号
平成13年12月20日 規則第26号
平成18年3月24日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第14号
平成22年6月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年6月13日 規則第13号
令和2年12月21日 規則第20号
令和5年1月31日 規則第2号
令和5年9月29日 規則第10号