○田上町下水道条例
昭和62年12月23日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第23条)
第4章 行為及び占用の許可(第24条―第28条)
第5章 雑則(第29条―第31条)
第6章 罰則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(8) 使用者 公共下水道に下水を排除してこれを使用する者をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところによること。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に汚水を流下させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより確認申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による確認申請書を受理した場合においては、当該申請に係る排水設備等の計画が法令の規定に適合するかどうかを審査し、その審査の結果に基づいてその規定に適合することを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の場合において、当該申請に係る排水設備等の計画が法令の規定に適合しないと認めたとき、又は当該確認申請書の記載内容がその規定に適合するかどうか確認することができないときは、それぞれその旨を当該申請者に通知するものとする。
4 第1項の規定による確認を受けた者が、確認を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更確認申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、規則で定めるところにより、あらかじめ届け出ることをもってこれにかえることができる。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備等指定工事店」という。)の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、規則で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 前項の排水設備等指定工事店について必要な事項は、町長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、規則の定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第9条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
3 前2項の規定は、規則で定める物質又は項目に関し、規則で定める量の下水を排除する使用者には適用しない。
(除害施設の新設等の届出)
第10条 除害施設の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(除害施設等管理責任者の選任)
第11条 除害施設又は特定施設から排除される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等及びこれらに係る汚水を排除する施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から14日以内に、除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者が欠けたとき、又は次条の規定により除害施設等管理責任者の変更命令を受けたときも同様とする。
2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、規則で定めるところにより選任した日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
3 除害施設等管理責任者の資格は、規則で定める。
(除害施設等管理責任者の変更命令)
第12条 町長は、除害施設等管理責任者が前条第1項に規定する規則で定める業務を怠った場合は、除害施設等管理責任者を変更することを命ずることができる。
(水質測定等)
第13条 除害施設等の設置者は規則で定めるところにより、除害施設等から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設等の設置者からの報告の徴収)
第14条 町長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設等の設置者から、除害施設等又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の届出をした者とみなす。
(排水設備の設置等をする場合の融資)
第17条 町長は、排水設備の設置及びくみ取り便所の水洗便所への改造をしようとする者が、その設置及び改造に要する工事費を一時に負担することが困難であると認められる場合は、その者に対して当該設置及び改造に必要な資金を融資することができる。
2 前項の資金の融資について必要な事項は、町長が別に定める。
(使用料の徴収)
第18条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(給水装置の共同使用に係る使用料の納付)
第19条 使用者が、水道の共同給水装置を使用している場合及び他の使用者と共同して水道の給水装置を使用している場合で、町長が必要と認めたときは、その使用に係る使用料は、当該共同して給水装置を使用するものが連帯して給付しなければならない。
2 前項に規定する給水装置の共同使用に係る使用料は、当該給水装置の共同使用者が協議により総代人を選定し、その総代人によって納付しなければならない。
(使用料の額)
第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。
(汚水排除量の認定)
第21条 使用者が、毎月処理区域の公共下水道に排除した汚水の排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合の汚水の排除量は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水による汚水の排除量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 水道水による汚水であって、製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその排除する水の量より著しく多量であるものに係るものの排除量は、第1号の規定にかかわらず、水の使用水量及びその用途、汚水の排除の態様その他の条件を勘案して町長が認定する。
2 前項第4号に規定する営業を営む使用者は、処理区域の公共下水道に排除した汚水の量に関し、規則で定めるところにより町長に申告書を提出しなければならない。
4 使用者は、前項の規定により町長が取り付けた装置をその指示に従い責任をもって管理し、これを故意又は過失によりき損し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。
(月の中途における使用料の特例)
第22条 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した者の使用料は、規則で定める。
(資料の提出)
第23条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 行為及び占用の許可
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより許可申請書に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 下水道法施行令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用の許可)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収方法等は、田上町道路占用条例(昭和49年田上町条例第16号)の規定を準用する。
(原状回復)
第28条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第5章 雑則
(使用料等の減免)
第30条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。
(規則への委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第32条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第5項の規定に違反して排水設備等を行った者
(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第7条第1項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者
第33条 詐欺その他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
附則(平成元年3月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の田上町下水道条例の規定にかかわらず、平成元年4月1日前から継続している下水道の使用で、同月1日から同月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の田上町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月24日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の田上町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成17年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の田上町下水道条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成25年12月16日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の田上町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第20条関係)
区分 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1立方メートル当たり) | ||
排除汚水量 | 使用料 | 排除汚水量 | 使用料 | |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 1,500円 | 10立方メートルを超え40立方メートルまで | 180円 |
40立方メートルを超え100立方メートルまで | 200円 | |||
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 220円 | |||
500立方メートルを超えるもの | 240円 |
別表第2(第29条関係)
区分 | 金額 |
排水設備等指定工事店登録手数料 | 1工事店につき 5,000円 |