○田上町住宅建設緊急対策資金貸付要綱

昭和60年5月29日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 町長は、町民の持家促進と併せて町内建築関連業界の振興を図るため、住宅建設緊急対策資金(以下「資金」という。)の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 資金の貸付けは、町内金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表のとおりとする。

(借受資格)

第4条 資金の借受者たる資格は、次の条件のすべてに該当するものとする。

(1) 本町に自ら居住するための住宅(増、改築も含む。)を建設する人

(2) 住宅を町内建築業者に発注して建設する人

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者は、田上町住宅建設緊急対策資金借入申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの実行)

第6条 取扱金融機関は、資金の貸付けに当たっては、町長の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

4 原則として担保又は保証人を徴収する。

(取扱期間)

第7条 この資金の取扱期間は、昭和60年度から当分の間とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年4月15日要綱第4号)

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月18日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成2年4月10日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年5月1日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日要綱第4号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年5月2日要綱第1号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日要綱第3号)

この要綱は、平成7年6月7日から施行する。

(平成8年5月10日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年5月12日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日要綱第5号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日規程第10号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)貸付条件

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

資金の使途

500万円

15年以内

2.50%

住宅建設資金

画像

田上町住宅建設緊急対策資金貸付要綱

昭和60年5月29日 要綱第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和60年5月29日 要綱第6号
昭和62年4月15日 要綱第4号
昭和63年4月18日 要綱第2号
平成2年4月10日 要綱第1号
平成4年5月1日 要綱第3号
平成5年4月1日 要綱第4号
平成6年5月2日 要綱第1号
平成7年6月27日 要綱第3号
平成8年5月10日 要綱第7号
平成9年5月12日 要綱第6号
平成14年3月25日 要綱第5号
平成14年12月13日 規程第10号