○田上町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年12月22日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町営住宅の管理(第2条―第23条)

第3章 町営住宅の社会福祉法人等の使用(第24条・第25条)

第4章 町営住宅の中堅所得者等の使用(第26条)

第5章 駐車場の管理(第27条―第31条)

第6章 町営住宅監理員及び町営住宅管理人(第32条―第40条)

第7章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町営住宅設置及び管理条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項又は第37条第2項の規定による町営住宅の入居の申込みは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による町営住宅入居申込書を町長に提出して行わなければならない。

(1) 次号に掲げる者以外の者 様式第1号

(2) 条例第7条第1項に規定する者及び条例第37条第1項に規定する者 様式第2号

2 前項の町営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号のいずれかに該当する場合等で町長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類

(3) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 条例第6条第1項第2号ア若しくはイ、第2項若しくは第3項、第7条第1項又は第37条第1項のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の町営住宅入居申込書は、当該申込に係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(入居者の決定)

第3条 条例第8条第2項若しくは第3項又は第37条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による町営住宅入居決定書により行うものとする。

(1) 次号に掲げるもの以外の入居決定者 様式第3号

(2) 条例第8条第4項に規定する入居決定者 様式第4号

(抽せん)

第4条 条例第9条第3項に規定する抽せんを行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽せんを行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

2 前項の抽せんには入居申込者のうちから2人以上を抽せんに立ち合わせるものとする。

(優先的な入居者の決定)

第5条 条例第9条第4項に規定する規則で定める速やかに町営住宅に入居することが必要であると認められる者は、次に掲げる者とする。

(1) 海外からの引揚者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等

(3) 炭鉱労働者等の雇用の安全等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者

(5) 60歳以上の者(同居者(配偶者、親族であるおおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)

(6) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者であって、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度の障害又は別表第1号表ノ3に規定する第一款症の程度の障害があるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までの級別の障害があるもの

 に規定する精神障害の程度と同程度の障害を有する知的障害者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の障害等級の障害を有する者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(8) 公共的な事業の施行に伴い立退きの要求を受けた者であって、町長が適当と認めるもの

(入居補欠者の選定)

第6条 条例第10条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該町営住宅ごとに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合に応じ決定するものとする。

2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居補欠者を決定する。

3 前2項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、様式第5号による町営住宅入居補欠通知書により通知するものとする。

4 入居補欠者が町営住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

5 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、町長が別に指定する日までとする。

(請け書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請け書は、様式第6号によるものとする。

2 前項の請け書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

(保証人の変更)

第8条 入居者は、保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は保証人を変更しようとするときは、様式第7号による町営住宅入居者保証人変更承認申請書に、様式第8号による保証人引受承諾書を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第9号による町営住宅入居者保証人変更承認書を交付して行うものとする。

4 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、様式第10号による町営住宅入居者保証人住所(氏名)変更届に保証人の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(入居手続の猶予の届出)

第9条 条例第11条第2項に規定する場合には、様式第11号による町営住宅入居手続猶予届により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、様式第12号による町営住宅入居手続猶予決定書により、猶予の決定の内容を指示するものとする。

(入居決定の取消し等)

第10条 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消すときは、様式第13号による町営住宅入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該町営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、様式第14号による町営住宅入居決定辞退届により、町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第12条に規定する同居の承認を受けようとするときは、様式第15号による町営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、当該入居者に対し、様式第16号による町営住宅同居承認書によりその旨を通知するものとする。

(入居者の異動届)

第12条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに様式第17号による町営住宅入居親族異動届を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第13条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第18号による町営住宅入居(駐車場使用)承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、様式第19号による町営住宅入居(駐車場使用)承継承認書を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請け書を町長に提出しなければならない。

(家賃の通知)

第14条 条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定により家賃を算出した場合は、様式第20号による町営住宅家賃通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。

(収入の申告等)

第15条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、町長が別に定める日までに、様式第21号による町営住宅入居者収入申告書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

2 条例第15条第3項の規定による収入額の認定の通知は、様式第22号による町営住宅入居者収入認定通知書により行うものとする。

(収入額の認定に係る意見の申述等)

第16条 条例第15条第4項の規定による意見の申述は、様式第23号による町営住宅入居者収入認定意見申述書により行わなければならない。

2 町長は、条例第15条第4項の規定による収入の額の変更をするときは、当該入居者に対し、様式第24号による町営住宅入居者収入変更決定通知書により、変更した収入の額を通知するものとする。

3 町長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を伴う場合は、当該入居者に対し、様式第25号による町営住宅家賃変更通知書により、その旨を通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第17条 条例第16条、第19条第2項に規定する家賃、敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第26号による町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、様式第27号による町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第18条 入居者は、町営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、直ちに様式第28号による町営住宅滅失等報告書により、町長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第19条 条例第22条第2項に規定する届出は、様式第29号による町営住宅(駐車場)長期不使用届により行わなければならない。

(用途変更の承認)

第20条 条例第24条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第30号による町営住宅(駐車場)用途一部変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第31号による町営住宅(駐車場)用途一部変更承認書により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増築等の承認)

第21条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第32号による町営住宅模様替え(増築等)承認申請書に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第33号による町営住宅模様替え(増築等)承認書により、その旨を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第22条 条例第27条第1項の規定による通知は、様式第34号による町営住宅収入超過者認定通知書により行うものとする。

2 条例第27条第2項の規定による通知は、様式第35号による町営住宅高額所得者認定通知書により行うものとする。

3 条例第27条第3項の規定による意見の申述は、様式第36号による町営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書により行わなければならない。

4 町長は、条例第27条第3項の規定による認定の取消しをするときは、当該入居者に対し、様式第37号による町営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書により、その旨を通知するものとする。

(明渡し届)

第23条 条例第42条第1項の規定による届出は、様式第38号による町営住宅(駐車場)明渡し届により行わなければならない。

第3章 町営住宅の社会福祉法人等の使用

(使用許可の申請)

第24条 条例第44条第1項の規定による許可を受けようとする社会福祉法人等(同項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、様式第39号による町営住宅使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等であることを証する書類

(2) 地方公共団体以外の者が申請する場合は、定款又は寄附行為及び登記簿謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(準用)

第25条 第18条から第21条まで及び第23条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用について準用する。この場合において、第18条第20条第2項及び第21条第2項中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第4章 町営住宅の中堅所得者等の使用

(準用)

第26条 第2条から第21条まで及び第23条の規定は、中堅所得者等による町営住宅の使用について準用する。この場合において、第14条第1項中「第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項」とあるのは、「第50条」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場使用の申込み)

第27条 条例第53条第1項の駐車場の使用の申込みは、様式第40号による町営住宅駐車場使用申込書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 第29条第3項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(駐車場使用者の決定)

第28条 条例第53条第2項の規定による駐車場使用者の決定の通知は、様式第41号による町営住宅駐車場使用決定書により行うものとする。

(駐車場使用者の選考)

第29条 条例第53条第3項に規定する駐車場の使用者の選考は、申込者(条例第53条第2項の申込者(社会福祉法人等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は当該申込者の同居者が既に駐車場を使用している場合の申込者以外の申込者について、優先的に使用者として選考するものとする。

2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽せんにより行うものとする。この場合においては、第4条の規定を準用する。

3 条例第53条第4項に規定する申込者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申込者又は当該申込者の同居者が第5条第6号に掲げる者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(2) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(3) 申込者又は当該申込者の同居者が疾病又は傷害により長期の治療を受ける必要がある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。

(4) 社会福祉法人等が使用する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められる場合

(駐車場明渡期限)

第30条 条例第53条第6項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき又は条例第54条第1項第6号に該当することとなった場合において駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。

(準用)

第31条 第19条第20条及び第23条の規定は、駐車場の使用について準用する。

第6章 町営住宅監理員及び町営住宅管理人

(趣旨)

第32条 条例第56条第3項の規定に基づき、町営住宅管理人について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第33条 町営住宅管理人は、町営住宅に置くものとし、その担当区域は、別に定める。

(任免)

第34条 町営住宅管理人は、町営住宅に入居している者のうちから町長が委嘱する。

2 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当したときは、解嘱することができる。

(1) 担当区域の町営住宅から退去したとき。

(2) 疾病その他の理由により職務の遂行に支障があると認めたとき。

(3) その他町営住宅管理人として不適当と認めたとき。

3 町営住宅管理人は、非常勤とする。

(任期)

第35条 町営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第36条 削除

(町営住宅管理人の職務)

第37条 町営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町営住宅の入居及び退去並びに駐車場の使用及び明渡し並びに町長の承認を得て行う町営住宅の住宅以外の用途の使用、模様替え及び増築並びに工作物の設置についてこれを確認すること。

(2) 町営住宅及び共同施設について、修繕の必要が生じたときは、その状況を町長に報告すること。ただし、条例第20条の規定により、入居者がその費用を負担する修繕については、この限りでない。

(3) 町が入居者に送付する文書等を配付し、又は入居者から町長に提出する申請若しくは届出に関する書類を受理し、速やかに町長に提出すること。

(4) 前各号のほか、町長が指示する事項について、入居者との連絡及び指導等を行うこと。

(報告の義務)

第38条 町営住宅管理人は、次の事実があると認めたときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

(1) 不正な行為により入居者又は駐車場使用者となった者があったとき。

(2) 町営住宅若しくは駐車場を他の者に貸し、又は入居若しくは駐車場の使用の権利を他に譲渡しようとする者があったとき。

(3) 承認を受けないで、町営住宅の住宅以外の用途の使用、模様替え若しくは増築又は工作物の設置をした者又はしようとする者があったとき。

(4) 正当な理由によらないで、引き続き15日以上町営住宅を使用しない者があるとき。

(5) 町営住宅又は共同施設が滅失し、又は入居者の故意若しくは過失により損傷したとき。

(6) その他町営住宅若しくは共同施設の管理上又は入居者の保安上著しく支障があると認められる事実を発見したとき。

(秘密を守る義務)

第39条 町営住宅管理人は、職務上知り得た秘密を他へ漏らしてはならない。

(実施細則)

第40条 その他町営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 雑則

(立入検査証)

第41条 条例第57条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第42号による立入検査証とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第30号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年7月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田上町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年12月22日 規則第29号

(平成14年7月9日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第29号
平成11年3月24日 規則第8号
平成12年3月24日 規則第15号
平成12年12月21日 規則第30号
平成14年7月9日 規則第16号