○県単小規模急傾斜地崩壊対策工事分担金に関する条例

平成7年9月27日

条例第28号

(総則)

第1条 田上町の県単小規模急傾斜地崩壊対策工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、工事に要する費用の総額の100分の10を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、工事区域内に家屋又は土地を有している者から徴収する。

(徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。

(納期)

第5条 分担金の納期は、工事完了後1ケ月以内とする。

(減免)

第6条 工事に充てる目的をもって物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、町長はその額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合のほか、町長が必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県単小規模急傾斜地崩壊対策工事分担金に関する条例

平成7年9月27日 条例第28号

(平成7年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年9月27日 条例第28号