○田上町緑化推進条例
昭和50年6月26日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、緑の田上町をつくるため、緑地の保全に努めるとともに、全家庭植樹の推進及び造林の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「緑」とは、樹木、樹林及び草地をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、緑の保護育成のため必要な施策を行い、緑化の推進に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自ら進んで緑の環境づくりに努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、みだりに自然環境を損うことのないように努めるとともに、町が実施する緑化の施策に協力しなければならない。
(緑化推進委員会)
第6条 この条例に定める事項を調査審議するほか、緑の町の環境づくりを推進するため、町長の附属機関として緑化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は15名以内とし、町民、学識経験者、関係行政機関の職員、議会議員及び町職員の中から町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保護地区の指定)
第7条 町長は、自然環境を保全するため、規則で定める基準により、緑の保護地区(以下「保護地区」という。)をその所有者の同意を得て指定することができる。
2 町長は、前項の指定をしようとするとき又は解除しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聞かなければならない。
3 町長は、保護地区を指定したとき又は解除したときは、これを公告しなければならない。
(保護地区における行為の届出)
第8条 保護地区において次の行為をしようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が公共の利益のためにする事業及び非常災害のために必要な応急措置の行為については、この限りでない。
(1) 宅地の造成、土地の開墾、土石類の採取、水面の埋立又は干拓その他土地の区画形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 建物その他工作物の設置、変更
2 保護地区の土地所有者に変更があった場合は、新たな土地所有者は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(立入調査)
第10条 町長は、緑地保全のため必要があると認めるときは、職員に保護地区内に立ち入らせ、その状況を調査させることができる。
2 前項の場合において、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
3 何人も正当な理由がない限り、第1項の立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
(緑化協定)
第11条 町長は、自然環境を守り、緑の保護育成を図るため、保護地区において第9条の行為をする者及び保護地区外において建築の用に供する目的で土地の造成を行う者と緑化協定を締結するものとする。ただし、町長が軽易なものと認めたときは、この限りでない。
2 前項の協定を締結したときは、町長はこれを公告しなければならない。
(モデル地区の指定)
第12条 町長は、植樹の推進と緑の保護育成のため、特に必要があると認める地域を、当該地域内の住民の意見を聞いて、緑のモデル地区に指定することができる。
2 町長は、前項のモデル地区に対して、必要な指導又は援助をすることができる。
(公共用地の緑化)
第13条 町長は、その管理する道路、学校、保育所その他の公共用地の緑化に努めなければならない。
(記念樹の贈呈)
第14条 町長は、緑を愛する町民のしあわせを祈り、ゆたかな環境づくりに協力してもらうため、次に該当する町民に記念樹として苗木を贈るものとする。
(1) 誕生のとき。
(2) 結婚のとき。
(3) 住居を新築したとき。
(1人1本植樹)
第15条 全家庭の全家族が1人1本の木を植え、これを育てていくことをねらいとして、町の木又は町推奨の木の中から町民の希望により苗木を斡旋するものとする。
2 前項の場合、町長は、毎年度予算の範囲内で苗木の価格の全部又は一部を補助することができる。
(山林の涵養)
第16条 町長は、山林の育成を図り、林産資源の培養をうながすとともに災害の防止に資するため、造林の促進並びに林業施設の整備について、関係団体及び土地所有者等と協力して、継続的に必要な施策を講じていかなければならない。
2 町長は、林業関係団体が行おうとする林業振興に関する事業が、この条例の趣旨に合致すると認めるときは、当該団体の育成を図るとともに、当該事業が効果的に遂行されるよう必要な援助をしなければならない。
3 町長は、造林を行う者に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。
(啓蒙、指導)
第17条 町長は、緑の保護育成思想の高揚に努め、住民の自主的な植樹活動を助長する措置をとらなければならない。
2 この条例により緑化、植樹又は造林等を行う者に対し、町長は、必要と認めるときは技術的な指導を行い、又は相談に応ずる等便宜を与えなければならない。
(防除)
第18条 町長は、住居地域の緑を保護するため、病害虫の発生が広範囲にわたるおそれがあると認めるときは、防除の処置を行わなければならない。
(報償)
第19条 町長は、緑の町づくりに積極的に協力した者又は植樹、造林等に努めるなど、他の模範と認められる者に対し、グリーンメダルを贈呈し、これを報償することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第21条 第9条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第22条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第10条第3項の規定に違反した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。