○田上町宅地開発事業に係る公共施設整備助成要綱

平成3年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町住宅地開発行為指導要綱(平成3年田上町訓令第1号)に基づき開発事業者が行う住宅地の造成について居住環境良好な宅地の供給に寄与するため、町が開発事業者が行う公共施設整備費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助対象とする事業は、町長と事前協議により合意を得たものとする。ただし、その事業に係る用地買収費は対象としない。

2 事業は、次に掲げるものとする。

(1) 幹線又はこれに準ずる主要道路であって、既設公道との取付道路及び区域内道路の新設、改良(緑化を含む。)及び舗装事業

(2) 幹線道路における街路灯設置事業

(3) 防火水槽設置事業

(4) 排水施設事業

(5) 景観緑地の確保

(対象事業者)

第3条 助成対象事業者は、宅地開発事業の実績を有する者で町長が優良と認めた宅地の開発事業を行うものに限る。

(補助採択基準)

第4条 補助対象は、次の各号に掲げる要件をすべてみたす開発事業に係わるものとする。

(1) 1団地の面積が10,000平方メートル以上であること。

(2) 分譲面積は、1区画230平方メートル以上であること。ただし、やむを得ない事由により230平方メートル未満の区画ができる場合は、町長と協議すること。

(3) 分譲に当たっては、土地売買契約書に5年間転売禁止の条項を明示するものであること。

(4) 分譲は、原則として公募により行われるものであること。ただし、事情により優先して分譲しなければならない場合は、その区画数及び面積は全体の10パーセント未満とすること。

(補助額)

第5条 補助額は、第2条第2項に掲げるもののうち、町長が必要と認めた補助対象事業に対し、別表に定める基準により予算の範囲内で助成するものとする。

(補助申請)

第6条 この要綱により補助金の交付を受けようとする者は、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定める申請書を交付を受けようとする年度の8月末までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、その事業が完了したときは、規則の定めるところにより実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助手続等)

第8条 前2条に定めるもののほか、補助金の申請、交付等の手続その他必要な事項は、規則に定めるところによる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助額算定基準

対象事業

補助率

備考

道路事業

40%以内

 

街路灯設置事業

50%以内

 

防火水槽設置事業

60%以内

 

排水施設設置事業

20%以内

 

景観緑地の確保

景観緑地を確保するに要する軽費の一部

 

田上町宅地開発事業に係る公共施設整備助成要綱

平成3年4月1日 訓令第2号

(平成3年4月1日施行)