○田上町総合公園YOU・遊ランド管理人服務規程

平成7年12月26日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、田上町総合公園YOU・遊ランドの設置及び管理に関する条例(平成6年田上町条例第2号)第3条の規定により、田上町総合公園YOU・遊ランド(以下「総合公園」という。)管理人の服務等に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 総合公園の管理人は、次の職務を行う。

(1) 総合公園の使用申請に対する許可事務

(2) 使用料の徴収及び物品の管理

(3) 火災及び盗難の予防

(4) 総合公園使用者に対する適切な指示

(5) 園内の管理棟、遊具、便所及び炊飯棟等の保守点検と清掃管理

(6) 庭園の除草清掃管理

(7) 使用者の使用状況日誌の記載と報告

(8) 作業日報の記載と報告

(9) その他町長が命じた事項

(勤務形態等)

第3条 総合公園の管理人の勤務形態は夏期間(3月15日から11月14日)、冬期間(11月15日から翌年3月14日)とし、その勤務時間はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 夏期間

午前8時30分から午後5時30分まで

管理棟で宿泊がある場合、午後5時30分から翌日の午前8時30分まで

管理棟で夜間利用がある場合、午後5時30分から午後10時まで。ただし、使用時間を勘案して繰り上げることができる。

(2) 冬期間

宿泊予約がある場合、午後4時から翌日の午前9時30分まで

管理棟で夜間利用予約がある場合、午後4時から午後10時まで

管理棟で昼間利用予約がある場合、午前8時30分から午後4時まで。ただし、宿泊利用以外の勤務時間については、使用時間を勘案して繰り上げることができる。

2 田上町長(以下「町長」という。)は、総合公園業務に支障が生じないように管理人の勤務を調整しなければならない。

(管理人の週休日)

第4条 管理人の週休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 町長が別に定める日

(その他)

第5条 管理に当たっては、随時町長と協議するものとする。

この規程は、平成8月4日1日から施行する

(平成16年12月21日規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

田上町総合公園YOU・遊ランド管理人服務規程

平成7年12月26日 規程第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成7年12月26日 規程第18号
平成16年12月21日 規程第3号