○田上町総合公園YOU・遊ランドの設置及び管理に関する条例
平成6年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、青少年の健全育成及び町民の健康増進と生活文化の向上を図るため、田上町総合公園YOU・遊ランド(以下「総合公園」という。)を設置し、その設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 総合公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田上町総合公園YOU・遊ランド
位置 田上町大字羽生田乙851番地6
(指定管理者による管理)
第3条 総合公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務
(2) 総合公園の使用の許可に関する業務
(3) 総合公園の施設、設備及び樹木の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 総合公園の施設、設備を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、また取り消すときも同様とする。ただし、町長が規則で定める施設、設備以外については許可を要しない。
2 指定管理者は、管理上特に必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 次の各号に該当するときは、施設、設備の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認めたとき。
(2) 施設、設備又は器具等を損傷し、汚損のおそれがあると認めたとき。
(3) 営利を目的とする興行又はこれに類似すると認めたとき。
(4) 指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(許可の取消し、変更)
第6条 指定管理者は、総合公園の施設、設備を使用する者が次の各号に該当するときは、その許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により、指定管理者において特に必要があると認めたとき。
(3) その他指定管理者が管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても指定管理者はその責を負わない。
(利用料金)
第7条 使用許可を受けた者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
5 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町又は田上町教育委員会の主催、共催又は後援の事業で使用する場合
(2) 町長が公益上必要があると認めた場合
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が使用の取消しを申し出て、指定管理者が正当な事由と認めたとき。
(権利譲与の禁止)
第9条 使用者は、その使用する権利を他に譲与し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、故意又は重大な過失により総合公園の施設、設備及び器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(町による管理)
第11条 田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年田上町条例第15号)第9条の規定により町長が総合公園の管理の業務を行う場合にあっては、第5条から第8条までの規定を準用する。この場合において、第5条及び第6条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第7条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に」とあるのは「使用料を」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、同条第4項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第8条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条各号列記以外の部分中「指定管理者が既に収受した利用料金」とあるのは「既納の使用料」と、同条第2号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、総合公園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第36号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第17号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 対象者 | 利用料金 | 備考 | |||
管理棟 | 和室 | 日帰り一人 | 昼 | 中学生以下 | 300円 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
大人 | 500円 | |||||
夜 | 中学生以下 | 300円 | 午後5時30分から午後10時まで | |||
大人 | 500円 | |||||
宿泊一人一泊 | 中学生以下 | 1,100円 | 午後5時30分から翌日の午前8時30分まで | |||
大人 | 2,300円 | |||||
ホール・食堂 | 日帰り一人 | 夜 | 中学生以下 | 300円 | 午後5時30分から午後10時まで | |
大人 | 500円 | |||||
厨房のみ | 1人当たり | 100円 | 炊飯を目的として厨房のみ使用する場合 | |||
幕営施設 | テントサイト1区画(1回) | 500円 |