○田上町梅林公園管理規則

平成10年7月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、田上町梅林公園(以下「梅林公園」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間及び使用時間)

第2条 梅林公園の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認めたときはこの限りではない。

開設期間 3月~11月まで

使用時間 日の出から日没まで

(使用の許可)

第3条 条例第4条に規定する行為を行おうとするものは、使用する7日前までに申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を得なければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、梅林公園の使用を許可したときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用の許可を受けた目的以外に梅林公園を使用し、許可の権利を第三者に転貸してはならない。

(原状回復)

第6条 使用者は、使用が終わったとき直ちに原状に復さなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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田上町梅林公園管理規則

平成10年7月24日 規則第14号

(平成10年7月24日施行)