○田上町梅林公園設置条例
平成10年7月24日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田上町梅林公園(以下「梅林公園」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田上町梅林公園
位置 田上町大字田上甲184番地
(管理)
第3条 梅林公園は、田上町長(以下「町長」という。)が管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、管理を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 梅林公園で次の各号に掲げる行為を行おうとするものは、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は管理上必要があると認めたときは、許可に条件をつけることができる。
(1) 大会、集会等のため、梅林公園の全部又は一部を独占して使用するとき。
(2) 物品の販売その他これに類する行為を行うとき。
(3) 興行を行うとき。
(4) 火気を使用するとき。
(使用の禁止)
第5条 梅林公園で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木等を伐採し、又は採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 張り紙又は広告等を掲示すること。
(使用料)
第6条 梅林公園の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は重大な過失により梅林公園の施設設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、梅林公園の管理に関して必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。