○田上町森林公園設置及び管理に関する条例

昭和55年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田上町森林公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 田上町の設置する公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町森林公園

位置 田上町大字羽生田字鳶ケ沢乙1,006番地の1

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 集会などのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可(以下「行為の許可」という。)を与えることができる。

4 町長は、行為の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙又は広告等を掲示すること。

(5) 指定された以外の場所に車両を乗り入れること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、工事その他の理由により必要と認める場合は、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第6条 町長は、次の各号に該当する者に対して、行為の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

田上町森林公園設置及び管理に関する条例

昭和55年3月24日 条例第10号

(昭和55年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和55年3月24日 条例第10号