○田上町護摩堂ふれあい広場管理規則
平成4年3月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、田上町護摩堂ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開設期間及び使用時間)
第2条 ふれあい広場の施設の内ゲートボールコートの開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
開設期間 | 使用時間 |
4月1日~11月30日 | 日の出から日没まで |
(使用の許可)
第3条 ふれあい広場の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)で、次の各号に該当するときは、使用する7日前までに田上町護摩堂ふれあい広場使用許可申請書に必要事項を記入し、町長の許可を得なければならない。
(1) 芝生広場の全面を独占して使用するとき。
(2) 駐車場の全面を独占して使用するとき。
(3) ゲートボールコートを使用するとき。
(許可証の交付)
第4条 町長は、ふれあい広場の使用を許可したときは、田上町護摩堂ふれあい広場使用許可書を交付するものとする。
(特別の設備の禁止)
第5条 使用者は、町長が認めた場合を除くほか、特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外にふれあい広場を使用し、又は使用の権利を第三者に転貸してはならない。
(原状回復)
第7条 使用者は、使用が終わったとき、直ちに原状に復さなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。