○田上町護摩堂ふれあい広場設置条例

平成4年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田上町護摩堂ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい広場の名称及び位置並びに施設の内訳は、次のとおりとする。

(1) 名称 田上町護摩堂ふれあい広場

(2) 位置 田上町大字田上乙1,598番地1

(3) 施設の内訳

芝生広場

駐車場

ゲートボールコート

(管理)

第3条 ふれあい広場は、田上町長が管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 ふれあい広場で次の各号に掲げる行為を行おうとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為を行うとき。

(2) 興行を行うとき。

(3) 大会、集会などのため、ふれあい広場の全部又は一部を独占して使用するとき。

(4) 火気を使用するとき。

(使用の禁止)

第5条 ふれあい広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) ふれあい広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 張り紙又は広告等を掲示すること。

(5) 指定された以外の場所に車両を乗り入れること。

(使用料)

第6条 ふれあい広場の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 ふれあい広場の施設設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が不可効力によるものと認めたときは、この限りでない

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ふれあい広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

田上町護摩堂ふれあい広場設置条例

平成4年3月24日 条例第2号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成4年3月24日 条例第2号
平成13年3月23日 条例第19号