○田上町中小企業大学校受講料補助金交付要綱
平成6年6月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、中小企業大学校受講料に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 町内中小企業の振興を図るため、中小企業事業団中小企業大学校三条校の行う研修を受講した場合に、その受講料の一部に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に事業所を有する中小企業(法人、個人)の経営者又はその従業員であって、次に掲げる基準に該当するものとする。
業種 | 資本金及び従業員規模 |
工業・鉱業等 | 1億円以下又は300人以下 |
卸売業 | 3,000万円以下又は100人以下 |
小売・サービス業 | 1,000万円以下又は50人以下 |
(補助金の交付基準)
第4条 補助金の交付基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象 各研修ごとに1事業所1人とする。
(2) 補助率等 受講料の3分の1。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ中小企業大学校三条校受講料補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、研修が終了したときは、速やかに中小企業大学校三条校研修受講実績報告書(様式第3号)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 中小企業大学校三条校の研修の修了を証する書類の写し
(2) 中小企業大学校三条校の受講料の支払いを証する書類の写し
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。