○田上町中小企業不況対策等緊急特別資金貸付規程
平成11年4月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 町長は最近の経済不況等で厳しい経済環境下にある町内中小企業の経営の安定を図るため、田上町中小企業不況対策等緊急特別資金(以下「資金」という。)の貸付事業を行うものとする。
(取扱金融機関)
第2条 資金の貸付は、協栄信用組合田上支店、協栄信用組合加茂支店、加茂信用金庫本店、加茂信用金庫田上支店及びえちご中越農業協同組合田上支店(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(貸付条件)
第3条 資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は別表のとおりとする。
(借受資格)
第4条 資金の借受者たる資格を有する者は、町内に住所若しくは事業所を有する中小企業者で、売上の減少又は収益状況、並びに不慮の災害により資金繰りの悪化等相当の事由が生じていると町長が認めたものとする。
(貸付の認定)
第5条 貸付を受けようとするものは、別に定める認定申請書を町長に提出し、認定を受けるものとする。
(資金の貸付)
第6条 貸付を受けようとするものは、認定を受けた申請書を添えて、取扱金融機関に申し込むものとする。
2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて取扱金融機関の責任において行うものとする。
3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。
(取扱期間)
第7条 この資金の取扱期間は、平成11年度から当分の間とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月22日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年12月6日から適用する。
附則(平成12年9月29日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年7月17日から適用する。
附則(平成13年4月13日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。
附則(平成14年3月1日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定については平成13年2月1日から適用する。
附則(平成15年7月3日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。
附則(平成17年1月5日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月20日から適用する。
附則(平成21年3月25日規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規程第7号)
この規程は、平成28年12月5日から施行する。
附則(令和5年1月31日規程第1号)
この規程は、令和5年2月1日より施行する。
別表(第3条関係)貸付条件
貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利率 | 償還方法 |
1,500万円 | 10年以内(据置2年以内を含む) | 保証付1.80% その他2.00% | 原則として毎月返済とする。ただし、借換えにより新たな融資を受ける場合は、同日中に残高を全て返済することとする。なお、借換えとは一口の借入金を新たな借入金により全て返済すること又は複数口ある借入金を新たな借入金により全て返済し一本化することをいう。 |