○田上町商工業近代化資金貸付規程

昭和62年4月15日

規程第3号

(趣旨)

第1条 町長は、町内商工業の近代化を図るため田上町商工業近代化資金(以下「資金」という。)の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 資金の貸付けは、協栄信用組合田上支店、協栄信用組合加茂支店、加茂信用金庫本店、加茂信用金庫田上支店及びえちご中越農業協同組合田上支店(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表のとおりとする。

(借受資格)

第4条 資金の借受者たる資格を有する者は、町内に住所若しくは事業所を有する者で現に6ケ月以上事業を営んでいる中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者は、地方産業育成資金借入申込書に準じた申込書を田上町融資委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(資金の貸付け)

第6条 取扱金融機関は、資金の貸付けに当たっては、委員会の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び担保の徴収等については、すべて取扱金融機関の一般業務の例による。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年4月10日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年6月22日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年6月22日規程第8号)

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年11月27日規程第12号)

この規程は、平成4年11月25日から施行する。

(平成5年4月1日規程第9号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年5月2日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日規程第4号)

この規程は、平成7年6月7日から施行する。

(平成8年5月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年10月2日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、「協栄信用組合経営大学前支店」については平成8年6月11日から適用する。

(平成9年5月12日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年4月30日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年4月13日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。

(平成14年3月1日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定については平成13年2月1日から適用する。

(平成14年12月13日規程第9号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月20日から適用する。

(平成21年3月25日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規程第8号)

この規程は、平成28年12月5日から施行する。

(令和5年1月31日規程第2号)

この規程は、令和5年2月1日より施行する。

別表(第3条関係)貸付条件

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

償還方法

1,000万円(運転資金)、1,000万円(設備資金)

運転資金5年以内

設備資金7年以内

信用保証付 2.30%

その他 2.80%

分割返済とし、一括返済は認めない。

田上町商工業近代化資金貸付規程

昭和62年4月15日 規程第3号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和62年4月15日 規程第3号
平成2年4月10日 規程第2号
平成4年6月22日 規程第7号
平成4年6月22日 規程第8号
平成4年11月27日 規程第12号
平成5年4月1日 規程第9号
平成6年5月2日 規程第1号
平成7年6月27日 規程第4号
平成8年5月10日 規程第5号
平成8年10月2日 規程第7号
平成9年5月12日 規程第5号
平成11年4月30日 規程第3号
平成13年4月13日 規程第14号
平成14年3月1日 規程第3号
平成14年12月13日 規程第9号
平成17年1月5日 規程第2号
平成21年3月25日 規程第2号
平成22年3月30日 規程第2号
平成28年12月1日 規程第8号
令和5年1月31日 規程第2号