○田上町商工業近代化資金貸付規程
昭和62年4月15日
規程第3号
(趣旨)
第1条 町長は、町内商工業の近代化を図るため田上町商工業近代化資金(以下「資金」という。)の貸付事業を行うものとする。
(取扱金融機関)
第2条 資金の貸付けは、協栄信用組合田上支店、協栄信用組合加茂支店、加茂信用金庫本店、加茂信用金庫田上支店及びえちご中越農業協同組合田上支店(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(貸付条件)
第3条 資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表のとおりとする。
(借受資格)
第4条 資金の借受者たる資格を有する者は、町内に住所若しくは事業所を有する者で現に6ケ月以上事業を営んでいる中小企業者とする。
(貸付けの申請)
第5条 貸付けを受けようとする者は、地方産業育成資金借入申込書に準じた申込書を田上町融資委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(資金の貸付け)
第6条 取扱金融機関は、資金の貸付けに当たっては、委員会の決定を尊重するものとする。
2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。
3 貸付手続及び担保の徴収等については、すべて取扱金融機関の一般業務の例による。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月22日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月22日規程第8号)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成4年11月27日規程第12号)
この規程は、平成4年11月25日から施行する。
附則(平成5年4月1日規程第9号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月2日規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月27日規程第4号)
この規程は、平成7年6月7日から施行する。
附則(平成8年5月10日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年10月2日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、「協栄信用組合経営大学前支店」については平成8年6月11日から適用する。
附則(平成9年5月12日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月13日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。
附則(平成14年3月1日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定については平成13年2月1日から適用する。
附則(平成14年12月13日規程第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月20日から適用する。
附則(平成21年3月25日規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規程第8号)
この規程は、平成28年12月5日から施行する。
附則(令和5年1月31日規程第2号)
この規程は、令和5年2月1日より施行する。
別表(第3条関係)貸付条件
貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利率 | 償還方法 |
1,000万円(運転資金)、1,000万円(設備資金) | 運転資金5年以内 設備資金7年以内 | 信用保証付 2.30% その他 2.80% | 分割返済とし、一括返済は認めない。 |