○田上町地方産業育成資金貸付規程
昭和56年4月1日
規程第3号
田上町地方産業育成資金貸付規程(昭和46年田上村規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、中小商工業の育成振興を図るため、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。
(取扱金融機関)
第2条 地方産業育成資金の貸付けは、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(貸付条件)
第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、資金使途、貸付期間及び貸付利率等は、別表第2のとおりとする。ただし、田上町融資委員会(以下「委員会」という。)が、災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(借受資格)
第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、町内に住所若しくは事業所を有する者で、現に別表第3に定める事業を営んでいる中小企業者とする。
(貸付けの申請)
第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、地方産業育成資金借入申込書(別記様式)を委員会に提出しなければならない。
(貸付けの実行)
第6条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けにあたっては、委員会の決定を尊重するものとする。
2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。
3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年8月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和62年4月15日規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月29日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(昭和63年4月18日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月10日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月28日規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月22日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。
附則(平成4年6月22日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月27日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年11月16日から適用する。
附則(平成5年4月1日規程第7号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成7年6月27日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年5月10日から適用する。
附則(平成7年8月7日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年8月11日から適用する。
附則(平成8年5月10日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年10月2日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、「協栄信用組合経営大学前支店」については平成8年6月11日から適用する。
附則(平成9年5月12日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年10月4日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成13年12月20日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月31日から適用する。
附則(平成17年1月5日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月20日から適用する。
附則(平成22年3月30日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規程第6号)
この規程は、平成28年12月5日から施行する。
附則(令和元年10月25日規程第4号)
この規程は、令和元年10月28日から施行する。
附則(令和2年12月28日規程第6号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)取扱金融機関
協栄信用組合 田上支店
協栄信用組合 加茂支店
加茂信用金庫 田上支店
第四北越銀行 加茂支店
大光銀行 〃
三条信用金庫 〃
加茂信用金庫本店
第四北越銀行 加茂中央支店
別表第2(第3条関係)貸付条件
貸付限度額 | 資金使途 | 貸付期間 | 貸付利率 |
1,000万円 | 運転資金 | 5年以内(据置期間6ケ月以内を含む。) | 責任共有制度対象外の信用保証付 年1.70% 責任共有制度対象の保証付 年1.90% その他 年2.20% |
設備資金 | 7年以内(据置期間6ケ月以内を含む。) |
別表第3(第4条関係)対象業種
鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業、運輸通信業、サービス業。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業、同条第4項に掲げる風俗関連営業及びサービス業のうち娯楽業、医療業を除く。