○田上町地方産業育成資金貸付規程

昭和56年4月1日

規程第3号

田上町地方産業育成資金貸付規程(昭和46年田上村規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、中小商工業の育成振興を図るため、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 地方産業育成資金の貸付けは、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、資金使途、貸付期間及び貸付利率等は、別表第2のとおりとする。ただし、田上町融資委員会(以下「委員会」という。)が、災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(借受資格)

第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、町内に住所若しくは事業所を有する者で、現に別表第3に定める事業を営んでいる中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、地方産業育成資金借入申込書(別記様式)を委員会に提出しなければならない。

(貸付けの実行)

第6条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けにあたっては、委員会の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年11月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年8月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年4月15日規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年7月29日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和63年4月18日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月10日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月28日規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。

(平成4年6月22日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年11月27日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年11月16日から適用する。

(平成5年4月1日規程第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年6月27日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年5月10日から適用する。

(平成7年8月7日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年8月11日から適用する。

(平成8年5月10日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年10月2日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、「協栄信用組合経営大学前支店」については平成8年6月11日から適用する。

(平成9年5月12日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年4月30日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年10月4日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成13年12月20日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月31日から適用する。

(平成17年1月5日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月20日から適用する。

(平成22年3月30日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規程第6号)

この規程は、平成28年12月5日から施行する。

(令和元年10月25日規程第4号)

この規程は、令和元年10月28日から施行する。

(令和2年12月28日規程第6号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)取扱金融機関

協栄信用組合 田上支店

協栄信用組合 加茂支店

加茂信用金庫 田上支店

第四北越銀行 加茂支店

大光銀行   〃

三条信用金庫 〃

加茂信用金庫本店

第四北越銀行 加茂中央支店

別表第2(第3条関係)貸付条件

貸付限度額

資金使途

貸付期間

貸付利率

1,000万円

運転資金

5年以内(据置期間6ケ月以内を含む。)

責任共有制度対象外の信用保証付 年1.70%

責任共有制度対象の保証付 年1.90%

その他 年2.20%

設備資金

7年以内(据置期間6ケ月以内を含む。)

別表第3(第4条関係)対象業種

鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業、運輸通信業、サービス業。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業、同条第4項に掲げる風俗関連営業及びサービス業のうち娯楽業、医療業を除く。

画像画像

田上町地方産業育成資金貸付規程

昭和56年4月1日 規程第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第3号
昭和58年11月1日 規程第4号
昭和60年5月29日 規程第3号
昭和61年8月30日 規程第1号
昭和62年4月15日 規程第2号
昭和62年7月29日 規程第4号
昭和63年4月18日 規程第2号
平成元年3月24日 規程第2号
平成2年4月10日 規程第4号
平成3年6月28日 規程第2号
平成4年6月22日 規程第5号
平成4年6月22日 規程第6号
平成4年11月27日 規程第11号
平成5年4月1日 規程第7号
平成5年12月22日 規程第13号
平成7年6月27日 規程第2号
平成7年8月7日 規程第5号
平成8年5月10日 規程第4号
平成8年10月2日 規程第6号
平成9年5月12日 規程第4号
平成11年4月30日 規程第2号
平成12年10月4日 規程第7号
平成13年12月20日 規程第17号
平成17年1月5日 規程第1号
平成22年3月30日 規程第1号
平成27年3月27日 規程第1号
平成28年12月1日 規程第6号
令和元年10月25日 規程第4号
令和2年12月28日 規程第6号