○田上町融資委員会規程
昭和51年7月1日
訓令第4号
第1条 田上町地方産業育成資金及び田上町商工業近代化資金の公正な運用を期するため、田上町融資委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の事項を行う。
(1) 本資金の運用及び関係機関との連絡
(2) 融資の審議及び決定
(3) その他必要な事項
第3条 委員会の事務所は、田上町役場産業振興課内に置く。
第4条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長は、町長とする。
(2) 委員は、町議会総務産経常任委員長、商工会長及び副会長、商工会税務金融委員長、商工会事務局長、地方産業育成資金及び商工業近代化資金取扱金融機関の代表3名及び産業振興課長とする。
2 地方産業育成資金及び商工業近代化資金取扱金融機関の代表者は、町長が委嘱する。
第5条 委員長は、委員会を代表し、委員会事業の総括に当たる。
第6条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席して、その過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。
2 前項に定めるもののほか、融資の決定は、委員会開催日までに借入申込書が提出できないもの及び緊急でやむを得ないもの等は取扱金融機関の同意を得た上で委員長が専決できるものとし、後日の委員会に報告しなければならない。
第8条 委員会の審議内容は、他に漏らしてはならない。
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
2 田上町地方産業育成資金融資委員会規程(昭和46年田上村規程第5号)及び田上町中小商工業設備近代化資金融資委員会規程(昭和46年田上村規程第8号)は、廃止する。
附則(昭和54年11月20日訓令第3号)
この規程は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和58年11月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月31日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月28日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。