○田上町農村地域産業導入促進審議会設置要綱

平成5年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、田上町農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者を町長が委嘱し、組織する。

田上町議会議長、田上町議会総務産経常任委員長、田上町商工会会長、田上町商工会工業部会長、田上町農業委員会会長、田上郷土地改良区理事長、にいがた南蒲農業協同組合経営管理委員会地区委員長、田上町区長会会長、田上町区長会副会長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は会務を総務し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

5 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、議事に関係のある者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業振興課において行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日要綱第4号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月13日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。

(平成14年3月1日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。

(平成18年3月24日要綱第15号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

田上町農村地域産業導入促進審議会設置要綱

平成5年4月1日 要綱第2号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成5年4月1日 要綱第2号
平成13年3月23日 要綱第4号
平成13年4月13日 要綱第17号
平成14年3月1日 要綱第4号
平成18年3月24日 要綱第15号
平成30年3月20日 要綱第3号