○田上町林道維持管理規程
平成12年5月23日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、町が維持管理する林道の保全と通行の安全を図ることを目的とし法令に特別の定めがあるものを除くほか、この定めによるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「林道」とは、県・町が開設した林道及び森林組合等により開設され町に移管された林道で林道台帳に登載されており、林道規程第4条の規定による自動車道三級以上の林道をいう。
(林道標柱標識及び告知板の設置)
第3条 町長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱、標識及び告知板を設置するものとする。
(通行の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて林道の通行を制限することができる。この場合あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。
(1) 林道の損傷、欠壊、その他の理由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(禁止行為)
第5条 林道の利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道に木材、土砂等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(1) 林産物及び土砂の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設及び工事用材料置場
(3) 電柱及び電線
(4) 用排水及び排水管
(5) 前各号に掲げる施設に類する施設
3 第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という)は、申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第7条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し林道を原状に回復しなければならない。
2 町長は、占用者に対し前項の規定により原状に回復することが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。
(損害賠償)
第8条 林道を利用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(巡視等の委託)
第9条 町長は、次に掲げる者に林道の巡視及び草刈り業務(以下「巡視等」という)を委託することができる。
(1) 林道組合協議会
(その他)
第10条 この規程に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成12年6月1日から施行する。