○田上町名木保護条例

昭和49年3月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、田上町における名木の保護育成を図り、緑のまちづくりに資するため、法令その他別に定めのあるもののほか、名木の保護につき必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「名木」とは、樹種のいかんを問わず次に掲げるもののうち、一般に声価が高く、緑のまちを表徴するにふさわしいと認め、町長が指定したものをいう。

(1) 巨樹、老樹及び奇形木

(2) 珍奇又は稀有な樹木

(3) 由緒ある樹木

(4) 歴史上又は学術上貴重な樹木

(5) 風致上欠くことのできないと認められる樹木

(6) 前各号に類する並木、林そう及び森林

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、名木の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)の名木にかかわる権利を尊重するとともに、所有者等及び関係機関と協力して保護育成が適切に行われるような必要措置を講じなければならない。

(所有者等の協力)

第4条 所有者等は、この条例により行う町長の措置に協力しなければならない。

(指定)

第5条 町長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、森林法(昭和26年法律第249号)並びに新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)及び田上町文化財保護条例(昭和49年田上町条例第18号)等の規定に基づき指定されたものを除き、第2条各号に該当し特に保護育成を要すると認めるものについて、田上町名木に指定することができる。

2 前項の指定をしようとするときは、あらかじめ所有者等の承諾を得なければならない。

3 第1項の指定は、その旨を町広報紙により公示し、かつ、当該所有者等に指定書を交付して行う。

(登録)

第6条 前条の規定により指定したときは、町長は、名木台帳を備え、次の事項を登録しておかなければならない。

(1) 指定年月日

(2) 所有者等の住所氏名

(3) 所在地

(4) 樹種、樹齢、樹高、周囲、本数及び面積(写真添付)

(5) 沿革

(6) 特徴及び指定理由

(7) 管理保全の方法

(8) 保全上留意すべき事項

(9) 町長において講じた措置状況

(解除)

第7条 町長は、名木が他の法令の規定に基づく指定を受けたとき、この条例に定める指定の理由が消滅したとき、又は特別の事由があると認めるときは、第5条の指定を解除することができる。

2 前項の解除は、第5条第3項の規定を準用する。

(管理)

第8条 所有者等は、名木が全面的な貴重な財産であることを自覚し、名木の枯死若しくは損傷を防止し、並びに病害虫の駆除を行うなど、その保全に留意するよう努めなければならない。

2 所有者等は、名木の育成上やむを得ない場合のほか、現樹形をみだりに変更しないようにするものとする。

(禁止行為)

第9条 何人も、名木、このための保護施設及び標識等を損壊し、又は損傷してはならない。また、所有者等の許可なく名木の保護区域内に立ち入ってはならない。

2 前項の行為をした者がある場合は、町長は、自ら又は所有者等に代り、当該行為をした者に求償する。

(公開等)

第10条 所有者等は、町長から調査又は観覧のため立ち入り、又は公開の要請があるときは、支障のない限りこれに応じなければならない。

(届出)

第11条 所有者等は、名木が滅失し、又は枯死したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 所有者等は、名木を移植し、伐採し、又は他に譲渡しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(指導、助言)

第12条 町長は、第8条及び前条第2項の場合又は所有者等が行う整姿及び整枝の場合において、必要があると認めるときは、技術的な指導を与え、又は助言をすることができる。

(補助)

第13条 町長は、名木の管理に多額の費用を要する場合又は町長において特に経費の支出を必要と認める場合は、予算の範囲内で当該費用の一部又は全部を補助することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

田上町名木保護条例

昭和49年3月27日 条例第15号

(昭和49年3月27日施行)