○田上町集落排水事業の排水処理施設加入促進に関する補助金交付規則
平成7年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町補助金等適正化条例(昭和50年田上町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、集落排水事業を補完する排水設備の施工を促し、排水処理施設の加入促進を図るため、農業集落排水事業推進協議会(以下「集排協議会」という。)の加入促進事業に対する補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水処理施設 田上町集落排水条例(平成7年田上町条例第3号。以下「集排条例」という。)第3条第2号に規定する施設をいう。
(2) 排水設備 集排条例第3条第3号に規定する設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器並びにし尿浄化槽を除く。)をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 町長は、補助金を次の各号に該当する場合に限り、補助する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 田上町集落排水条例施行規則(平成7年田上町規則第9号)第2条の規定により供用開始の公示をした日から3年以内に加入すること。
(2) 排水設備の工事延長が、20メートルを超える場合
(3) 排水設備の新設工事が、当該年度に完了することが確実であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、排水設備の総延長から20メートルを差し引いた延長に次項に定める金額を乗じて得た額とする。
2 前項に定める金額は、排水設備の工事に要する経費を排水設備の総延長で除して得た金額(除して得た金額が1メートル当たり1万円を超えるときは、1万円)とする。
3 前項の排水設備の工事に要する経費には、舗装の取壊し・復旧等の特殊な工事費用は含まないものとする。
(補助金の申請)
第5条 集排協議会は、排水処理施設加入促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を交付を受けようとする年度の9月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 加入促進事業の内容
(2) 加入者の住所、氏名又は名称
(3) 排水設備の工事に関する契約書又は見積書の写し及び工事設計書の写し
(4) その他町長が定める事項
3 町長は、前項に記載した添付書類の一部を省略させることができる。
4 補助金に変更がある場合は、排水処理施設加入促進補助金変更交付申請書(様式第1号の2)を提出しなければならない。
(交付条件)
第7条 町長は、補助金の交付決定をする場合には、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。
(1) 加入促進事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 加入促進事業の一部を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 加入促進事業が予定の期間内に完了しない場合又は加入促進事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けるべきこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、次の各号に該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助金交付決定を受けた加入促進事業が完了した旨の実績報告書の提出後、必要に応じて検査のうえ交付する。
(概算払)
第11条 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 集排協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、排水処理施設加入促進事業補助金概算払申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 集排協議会は、補助金交付決定を受けた加入促進事業が完了したときは、排水処理施設加入促進事業実績報告書(様式第6号)を補助金の交付決定のあった年度の翌年4月末日までに提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(是正措置)
第14条 町長は、加入促進事業の完了又は廃止にかかわる加入促進事業の成果の報告を受けた場合において、その成果が加入金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、集排協議会に対し、加入促進事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。
(帳簿及び書類の備付)
第15条 集排協議会は、加入促進事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金の交付を受けた年度後6年間これを保存しておかなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。