○田上町集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成7年3月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、田上町集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成7年田上町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の申請)

第2条 条例第2条に定めた事業実施に係る受益者は、様式第1号による集落排水事業受益者申請書を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更申請)

第3条 受益者に変更があったときは、様式第2号による集落排水事業受益者変更申請書を町長に提出しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、住居1戸又は1事業所当たり139,000円とする。

(分担金の賦課徴収)

第5条 前条に定める分担金の額の納期及び徴収方法は、様式第3号による集落排水事業受益者分担金納入通知書により通知するものとする。

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これと異なる納期及び徴収方法によることができる。

(分担金の減免)

第6条 分担金の減免を受けようとする者は、様式第4号による集落排水事業受益者分担金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査決定し、その結果を様式第5号による集落排水事業受益者分担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても減免事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の減免を取り消すことができる。

(分担金の徴収猶予)

第7条 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、様式第6号による集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査決定し、その結果を様式第7号による集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても徴収猶予事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日規則第16号)

この規則は、平成30年9月14日から施行する。

(令和2年12月21日規則第23号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第6号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

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田上町集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成7年3月23日 規則第8号

(令和5年2月1日施行)