○田上町集落排水条例

平成7年3月23日

条例第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、田上町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 田上町は、農業集落における農業用排水の水質保全及び農業生活環境の整備を図るため、排水処理施設を設置する。

2 排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作による事業を除く。)に起因するし尿及び雑排水をいう。

(2) 排水処理施設 処理区域において、町が設置及び管理する排水管その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な使用者の設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(5) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(6) 公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。

(7) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 排水処理施設の使用料金徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第4条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の汚水を排除しようとする建築物の所有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。

2 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水処理施設のます又は他の使用者の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、内径は100ミリメートル以上150ミリメートル以下とし、勾配は100分の1以上とすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第6条 排水設備の新設等の工事は、田上町下水道条例(昭和62年田上町条例第27号)第6条第1項に規定する排水設備等指定工事店の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、規則で定める軽微な工事については、この限りではない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、規則の定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出て、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格した場合、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

第3章 排水処理施設の使用

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等)

第9条 排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水を継続して排除して排水処理施設を使用しようとする者は、汚水による障害を除去するために除害施設を設けてこれをしなければならない。

2 前項の規定により除害施設を設置しなければならない汚水は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所からの汚水を除く。)とする。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

3 製造業又はガス供給業の用にする施設から汚水を排除して排水処理施設を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

4 前2項の規定は、規則で定める項目又は物質に係る汚水で規則で定める量に係るものについては適用しない。

(除害施設の新設等の届出)

第10条 除害施設の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第11条 町長は、排水処理施設を適正に管理するため必要な限度において、除害施設の設置者から、事業場の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 町は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月この条例の規定によって算定したその月分の使用料を毎使用月の翌月10日までに徴収するものとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、料金をまとめて徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合、その他排水処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の額)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。

(汚水排除量の認定)

第15条 使用者が、毎月処理区域の排水処理施設に排除した汚水の排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合の汚水の排除量は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水による汚水の排除量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水による汚水と水道水以外の水による汚水をともに排除する場合の排除量は、それぞれ前2号の規定により認定した排除量を合算したものとする。

(4) 水道水による汚水であって、製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその排除する水の量より著しく多量であるものに係るものの排除量は、第1号の規定にかかわらず、水の使用水量及びその用途、汚水の排除の態様その他の条件を勘案して町長が認定する。

2 前項第4号に規定する営業を営む使用者は、処理区域の排水処理施設に排除した汚水の量に関し、規則で定めるところにより町長に申告書を提出しなければならない。

3 町長は、第1項第2号から第4号までの各号の規定による汚水の排除量を認定するために必要があると認めるときは、適当な場所に汚水の排除量を計測するための装置を取り付けることができる。

4 使用者は、前項の規定により町長が取り付けた装置をその指示に従い責任をもって管理し、これを故意又は過失によりき損し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(月の中途における使用料の特例)

第16条 月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した者の使用料は、規則で定める。

(給水装置の共同使用に係る使用料の納付)

第17条 使用者が、水道の共同給水装置を使用している場合及び他の使用者と共同して水道の給水装置を使用している場合で、町長が必要と認めたときは、その使用に係る使用料は、当該共同して給水装置を使用する者が連帯して納付しなければならない。

2 前項に規定する給水装置の共同使用に係る使用料は、当該給水装置の共同使用者が協議により総代人を選定し、その総代人によって納付しなければならない。

(使用料の減免)

第18条 町長は、公益上、その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 管理

(管理)

第20条 町長は、排水処理施設が常に効率的に機能するように維持管理に努めなければならない。

(排水施設の新設等)

第21条 町長は、処理区域内に新規に加入しようとする者の申請により公共ます及び管渠(以下「排水施設」という。)を新設することができるものとし、位置は町長が定める。これに要する費用は、新規に加入しようとする者から田上町集落排水事業分担金に関する条例(平成7年田上町条例第2号)により徴収する分担金を充てるものとする。

2 排水施設の増設又は移設を行おうとする者は、町長の許可を得て施行し、これに要する費用は、これを行う者の負担とする。

3 前2項による排水施設は、町の施設とする。

第5章 雑則

(行為の制限)

第22条 排水処理施設の管渠の付近において、当該排水管の埋設位置より深く掘削又は杭の打ち込み等を行おうとする者は、あらかじめ町長に届け出て、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、排水処理施設の機能及び構造を保全するために、必要な措置を命令することができる。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第24条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処すほか、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第7条第1項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者

(4) 第8条又は第10条の規定による届出を怠った者

(5) 第9条第1項又は第12条の規定に違反した使用者

(6) 第11条又は第19条の規定による資料を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条第2項の規定による命令に従わなかった者

(8) 第5条又は第22条第1項の規定による申請書又は書類、第8条又は第10条の規定による届出書、第15条第2項の規定による申告書又は第11条若しくは第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の田上町集落排水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している集落排水の使用で、施行日から平成9年4月30日での間に使用料の支払いを受ける権利の確定されているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の田上町集落排水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している集落排水の使用で、施行日から平成17年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の田上町集落排水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している集落排水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

終末処理場位置

処理区域

横場処理区農業集落排水処理施設

田上町大字横場新田字大田1456番地

大字横場新田の一部

大字曽根新田の一部

大字田上の一部

保明処理区農業集落排水処理施設

田上町大字保明新田1887番地

大字保明新田の一部

大字千刈新田の一部

大字石田新田の一部

大字坂田の一部

別表第2(第14条関係)

区分

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートル当たり)

排除汚水量

使用料

排除汚水量

使用料

一般汚水

10立方メートルまで

1,500円

10立方メートルを超え40立方メートルまで

180円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

200円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

220円

500立方メートルを超えるもの

240円

田上町集落排水条例

平成7年3月23日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年3月23日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第13号
平成11年3月24日 条例第7号
平成14年12月19日 条例第36号
平成16年12月21日 条例第26号
平成25年12月16日 条例第33号