○樹園地防除施設工事分担金徴収条例

昭和56年9月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 田上町の樹園地防除施設工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、工事に要する費用の総額の100分の50を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

(被徴収の範囲)

第3条 分担金は、工事の実施により利益を得る者から徴収する。

(徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。

(納期)

第5条 分担金の納期は、工事完了後1ケ月以内とする。

(減免)

第6条 工事に充てる目的をもって物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、町長は、その額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合のほか、町長が必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

樹園地防除施設工事分担金徴収条例

昭和56年9月24日 条例第22号

(昭和56年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和56年9月24日 条例第22号