○田上町土地対策委員会規程
昭和48年10月12日
訓令第5号
(設置)
第1条 田上町開発の基本構想に基づき、田上町における環境の整備保全及び適正な土地の利用並びに秩序ある開発を図るため、田上町土地対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、審議し、及び処理する。
(1) 自然環境の整備及び保全に関する基本的な施策の策定及び実施
(2) 土地利用に関する計画の策定
(3) 適正な土地取引及び利用に関する措置
(4) 開発行為の誘導及び規制に関する措置
(5) 開発事業主との協定の締結
(6) 土地対策並びに開発事業に関する調査及び情報の収集
(7) 土地所有者又は地域利害関係者との協議並びに啓もう
(8) 土地対策並びに開発事業に関し、県及び他市町村との連絡調整
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長は、副町長を充てる。
(2) 主席委員は、地域整備課長とする。
(3) 委員は、総務課長、地域整備課長、産業振興課長、町民課長、保健福祉課長、農業委員会事務局長、教育長及び公害主幹とする。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、主席委員がその職務を代理する。
3 主席委員は、委員長の命を受けて、会務を掌理し、委員の総合調整に当たり、幹事を指揮する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
(参与)
第6条 委員会に参与若干名を置くことができる。
2 参与は、町議会、町各行政委員会並びに事案に利害関係のある公共的団体の役員及び関係地域の区長の中から、町長が必要な期間中委嘱する。
3 参与は、委員会が必要の都度委員長の求めに応じ委員会の会議に出席し、事案につき意見を述べることができる。
4 参与には、その出席に応じ町条例に定める費用弁償相当額を報償する。
(幹事)
第7条 委員会に幹事若干名を置き、委員の所管する課に属する職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、主席委員の指揮のもとに委員の命を受け、委員会の事務を分担処理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域整備課が行う。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和48年10月12日から実施する。
附則(昭和49年10月16日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和50年1月31日から実施する。
附則(昭和55年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月26日訓令第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。