○田上町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成8年1月31日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 田上町は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農林漁業金融公庫資金の融資を受けた農業者に対し農林漁業金融公庫又は同公庫の受託金融機関(以下「融資機関等」という。)を通じて、予算の範囲内で利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)
第2条 前条の規定により利子助成金の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官通達)第1の2の(1)に定める資金、以下「資金」という。)とする。
2 利子助成率は、財投金利が5.0パーセント未満の場合は0.5パーセント以内とし、財投金利が5.0パーセント以上となった場合は別に定める。
3 利子助成の交付対象は、農林漁業金融公庫資金の利息支払いに係る毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合とする。
(1) 資金の貸付実行日が1月から6月までに係るものは、貸付年の7月10日
(2) 資金の貸付実行日が7月から12月までに係るものは、貸付年の翌年の1月10日
(1) 資金の貸付実行日が1月から6月までに係るものは、貸付年の7月15日
(2) 資金の貸付実行日が7月から12月までに係るものは、貸付年の翌年の1月15日
(利子助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請及び報告に基づき、毎年度3月末日までに融資機関等に交付の通知を行い、利子助成金を交付するものとする。
(適正な執行のための措置)
第7条 融資機関等は、資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 資金は、借受者が当該融資機関等に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。
(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが、対象事業に係るものであるか否かを確認するよう努めること。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成8年1月31日から施行し、平成7年6月1日以降に貸付けを受けた資金について適用する。