○田上町農業関係制度資金利子補給金交付要綱

平成4年3月24日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の振興発展を図るため、町の農業の中核的担い手となる農業者等が、融資機関から借り入れた資金に対し、予算の定めるところにより、町が行う利子補給金交付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 事業に関しては、この要綱に定めるもののほか、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

(利子補給金の交付対象となる制度資金の種類)

第3条 利子補給金の交付対象となる資金は、次の各号に掲げる資金(以下「制度資金」という。)とする。

(1) 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条第1項に規定する資金(以下「公庫資金」という。)

(2) 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)

(3) その他町長が必要と認めた資金

(利子補給金の対象者)

第4条 利子補給金の交付対象者となる者は、前条各号に規定する制度資金を借り入れた次の者とする。

(1) 中核的担い手となる農業者

(2) 農業者等で組織された生産組織等

(利子補給金の交付方法並びに補給率及び交付期間)

第5条 利子補給金の交付対象者への交付は、えちご中越農業協同組合が利子補給するものに限り、えちご中越農業協同組合を通じて行う。

2 利子補給率及び利子補給期間は、別表のとおりとする。

(利子補給契約)

第6条 前条第1項の利子補給については、町長が同項に掲げる農業協同組合(以下「補助事業者」という。)との間に締結する田上町農業関係制度資金利子補給契約書(様式第1号)によって行う。

(利子補給金の交付額)

第7条 利子補給金の交付額は、融資を受けた初年度においては融資を受けた日から制度資金ごとに定められた償還日(以下「期末」という。)まで、翌年以降は前年期末の翌日(以下「期首」という。)から翌年の期末まで、また最終年度は前年期首から利子補給金交付期間満了日までの期間に対し、それぞれ融資期間残高に対する当該利子補給率の割合で計算した金額とする。

2 前項の計算において算出された利子補給金に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第8条 利子補給金の交付を申請しようとする補助事業者は、田上町農業関係制度資金利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、利子補給期間中毎年10月1日とする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、当該申請に係る審査を行い適正と認めたときは、利子補給金の交付を決定しなければならない。

2 町長は、利子補給金を交付することに決定したときは、田上町農業関係制度資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定書」という。)を申請者に交付する。

3 この利子補給金は、規則第8条に掲げる事項を条件に交付するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定通知書を受けた申請者は、毎年10月31日までに田上町農業関係制度資金利子補給金交付実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(確定)

第11条 町長は、前条による実績報告を受けたときは、当該報告書の審査を行い事業に適合すると認めたときは、交付すべき額を確定しなければならない。

(支払)

第12条 町長は、前条により利子補給金の額を確定したときは、田上町農業関係制度資金利子補給金交付額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知し速やかに支払うものとする。

(利子補給の制限)

第13条 国県町費補助を受けたものには、利子補給しないものとする。

(利子補給金の打切り等)

第14条 町長は、利子補給金の交付対象者が制度資金を借り入れの目的外に使用したとき、又は規則及びこの要綱に違反したときは利子補給金の交付を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(調査の協力)

第15条 補助事業者は、町長が利子補給金に係る制度資金の融資に関する帳簿、書類等調査するときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から実施し、平成3年度から新たに償還するものから適用とする。

2 平成3年度分については、第8条の規定のうち「10月1日」とあるのは「平成4年3月31日」に、また第10条のうち「10月31日」とあるのは「平成4年4月30日」と読み替えるものとする。

(平成10年11月10日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成13年3月23日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。

(令和5年1月31日要綱第5号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第5条関係)

制度資金名

利子補給率

交付期間

備考

 

次の利子補給をする。

融資を受けた日から満3年間とする。ただし、交付期間前に償還が完了したときは、その日とする。

 

公庫資金

公庫資金 実質負担利率の42.8%

農業近代化資金

農業近代化資金 実質負担利率の45.4%

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

田上町農業関係制度資金利子補給金交付要綱

平成4年3月24日 要綱第1号

(令和5年2月1日施行)